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平成一刻は岐阜県警察本部警察官の不法行為について岐阜県代表者岐阜県知事古田肇を相手に第2次損害賠償請求の訴訟を提起した。内容は以下の訴状のとおりである。 | |||
訴 状 | |||
平成29年1月4日 | |||
岐阜地方裁判所高山支部 御中 | |||
原告 平 成 一 刻 | |||
住所 〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番地1 | |||
被告 岐阜県 | |||
上記代表者 古田肇 | |||
警察官不法行為慰謝料請求事件 | |||
訴訟物の価格 金50万円 | |||
張付け印紙額 金5千円 | |||
第1 請求の趣旨 | |||
1 被告は、原告に対し50万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合の金員を支払え | |||
2 訴訟費用は被告の負担とする | |||
3 仮執行宣言を求める | |||
との判決を求める。 | |||
第2 請求の原因 | |||
1 高山警察署長大坪道明の高山警察署刑事課長石川直和(以下「石川」 と いう。)に対する監督責任について | |||
平成25年11月18日、石川は原告が郵便で高山警察署へ出した告訴状5通を原告の職場の上司に依頼して原告に返却し、原告の告訴権とプライバシーを侵害した。(甲1号証)石川は事前に高山警察署長大坪道明に告訴状の返却方法について相談(甲2号証18頁の14行目)したが、大坪署長は石川に適切に指示・監督しなかった為この事件が発生したのであるから大坪署長の不法行為について国家賠償法により慰謝料10万円を被告に請求する。 | |||
なお、石川が大坪署長に相談したことを原告が知ったのは平成28年11月24日岐阜地裁に於いて石川を証人尋問した時である。(甲2号証の18頁) | |||
2 岐阜県警察本部長竹内浩司(以下「竹内」という。)の偽造公文書作成について | |||
⑴ 事件の概要 | |||
平成25年11月17日と同19日、原告は甲3号証の3と甲3号証の4のとおり岐阜県公安委員会に高山警察署警察官の不適切な行為について照会した。 | |||
竹内は平成25年11月20日、岐公委第67号として起案された文書に最終責任者として合議印を押印した。しかしこの文書は岐阜県警察本部が岐阜県公安委員会を冒用して作成した文書であるから有印公文書偽造である。(甲3号証の2) | |||
更に竹内は平成26年1月20日、岐公委第67号として岐阜県公安員会を冒用し偽造公文書を作成し原告に回答した。(甲3号証の6) http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56197914.html | |||
岐阜県警察本部刑事部捜査第二課長の文書は意味不明 | |||
平成一刻は警察本部が別紙3を決裁している文書に思えて仕方がありません。合議欄は後からゴム印を押したものではなく、文書を作成した時、合議欄も一緒に印刷したものにみえるからです。 | 平成一刻は警察本部が別紙3を決裁している文書に思えて仕方がありません。合議欄は後からゴム印を押したものではなく、文書を作成した時、合議欄も一緒に印刷したものにみえるからです。 | ||
また、平成28年12月28日付の刑事部捜査第2課長の説明だとまた新たな疑問が生じます。 | また、平成28年12月28日付の刑事部捜査第2課長の説明だとまた新たな疑問が生じます。 |
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