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 岐阜県警察本部捜査第二課長の文書は意味が分からない。
 岐阜県警察本部刑事部捜査第二課長の文書は意味不明
 平成一刻は警察本部が別紙3を決裁している文書に思えて仕方がありません。合議欄は後からゴム印を押したものではなく、文書を作成した時、合議欄も一緒に印刷したものにみえるからです。
また、平成28年12月28日付の刑事部捜査第2課長の説明だとまた新たな疑問が生じます。
1 まず、別紙3に偽造防止の契印が無いこと。公印を使う文書は重要であるから偽造防止に契印を使用するのが通常。
2 別紙3を警察本部が決裁しているが何の決裁なのか。外部から照会状が届けば管理職が担当部署に指示書で指示するのが普通。最終的には別紙4の決裁だけで良いから、別紙3の決裁は意味がない。
3 別紙1は平成25年11月20日に、別紙2は平成25年11月21日にそれぞれ受付印を押しているのに、別紙3は公安委員会が、平成25年11月20日に文書を警察本部に発送しているとしていますが非常勤の公安委員会がそんなに早く決裁できるはずがありませんし、日付が前後していることも不可解です。
やはり別紙3は怪文書ですね。平成一刻はこの文書を見た瞬間から変な文書だと感じました。 
http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56190383.html
 
 
 
 
岐阜県警察本部捜査第二課長の文書は意味が分からない。
岐阜県警察本部捜査第二課長は平成一刻が当本部出した告発状を犯罪が成立しないとして返却しましたがその説明がよくわかりません。皆さんこの説明で分かりますか。いずれにしても刑事と民事裁判で真相を究明したいと思います。
岐阜県警察本部捜査第二課長は平成一刻が当本部出した告発状を犯罪が成立しないとして返却しましたがその説明がよくわかりません。皆さんこの説明で分かりますか。いずれにしても刑事と民事裁判で真相を究明したいと思います。
平成一刻は別紙3を警察本部が決裁している文書に思えて仕方がありません。合議欄は後からゴム印を押したものではなく、文書自体作成した時、合議欄も一緒に印刷したものだからです。
平成一刻は別紙3を警察本部が決裁している文書に思えて仕方がありません。合議欄は後からゴム印を押したものではなく、文書自体作成した時、合議欄も一緒に印刷したものだからです。
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