「利用者:平成一刻」の版間の差分

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 岐阜県警察本部捜査第二課長の文書は意味が分からない。
岐阜県警察本部捜査第二課長は平成一刻が当本部出した告発状を犯罪が成立しないとして返却しましたがその説明がよくわかりません。皆さんこの説明で分かりますか。いずれにしても刑事と民事裁判で真相を究明したいと思います。
平成一刻は別紙3を警察本部が決裁している文書に思えて仕方がありません。合議欄は後からゴム印を押したものではなく、文書自体作成した時、合議欄も一緒に印刷したものだからです。
また、平成28年12月28日付の刑事部捜査第2課長の文書の説明だと新たな疑問が生じます。
1 まず、別紙3に割り印が無いこと。
2 別紙1は平成25年11月20日に、別紙2は平成25年11月21日にそれぞれ受付印を押しているのに、別紙3は非常勤の公安委員会が、平成25年11月20日に文書を警察本部に発送していることは不可解です。明らかに矛盾しています。怪文書です。http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56190383.html 
 
  平成28年11月24日 岐阜地裁で岐阜県警の高山警察署元刑事課長の石川直和(以下「石川」という。)の証人尋問があった。石川は以下の通り偽証した。
  平成28年11月24日 岐阜地裁で岐阜県警の高山警察署元刑事課長の石川直和(以下「石川」という。)の証人尋問があった。石川は以下の通り偽証した。
調書22頁の下から2行目「最終的には、3月に告発で受理した事件のため捜査をしております。」と調書23頁の上から3行目の「そうです。」は偽証である。なぜなら、甲22号証の2枚目に「高山POLICE岩本仲也氏来院 PTの同意書持参 症状 感情障害(そううつ病)と伝える。妻を訴えると言い続けている。症状の1つと伝える。荷物をとりに来た時、連絡を入れて、本人も手伝っているので取り扱わなくてもいい。傷害罪は成立しないと思うということで一致する。」と記されていることから、高山警察署の岩本仲也氏は甲29号証の詐欺罪の告発事件の捜査に行ったのではなく傷害罪の捜査に行っことは明白であるから上記石川の証言は偽証である。
調書22頁の下から2行目「最終的には、3月に告発で受理した事件のため捜査をしております。」と調書23頁の上から3行目の「そうです。」は偽証である。なぜなら、甲22号証の2枚目に「高山POLICE岩本仲也氏来院 PTの同意書持参 症状 感情障害(そううつ病)と伝える。妻を訴えると言い続けている。症状の1つと伝える。荷物をとりに来た時、連絡を入れて、本人も手伝っているので取り扱わなくてもいい。傷害罪は成立しないと思うということで一致する。」と記されていることから、高山警察署の岩本仲也氏は甲29号証の詐欺罪の告発事件の捜査に行ったのではなく傷害罪の捜査に行っことは明白であるから上記石川の証言は偽証である。
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