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平成29年2月2日、事件番号 平成27年(ワ)第433号 警察官等不法行為慰謝料請求事件で岐阜地裁の裁判長 眞鍋美穂子 裁判官 中畑章生 裁判官 足場麦子は平成一刻の訴えを棄却した。
平成28年5月15日、原告は争点⑹について、文書送付嘱託を申し立てたが眞鍋美穂子裁判長は却下した。そうしておいて、眞鍋は判決では具体的な根拠が無いと原告の主張を認め無かった。眞鍋美穂子裁判長は真実を見極めようとしない大極道である。http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56237485.html
平成29年2月2日、事件番号 平成27年(ワ)第433号 警察官等不法行為慰謝料請求事件で岐阜地裁の裁判長 真鍋美穂子 裁判官 中畑章生 裁判官 足場麦子は平成一刻の訴えを棄却した。
平成29年2月2日、事件番号 平成27年(ワ)第433号 警察官等不法行為慰謝料請求事件で岐阜地裁の裁判長 真鍋美穂子 裁判官 中畑章生 裁判官 足場麦子は平成一刻の訴えを棄却した。
判決の理由の中で土川孝則刑事課長の作成した乙第7号証が虚偽公文書であるにも関わらず、多く引用しているので、乙第7号証が虚偽公文書であることを公表する。
判決の理由の中で土川孝則刑事課長の作成した乙第7号証が虚偽公文書であるにも関わらず、多く引用しているので、乙第7号証が虚偽公文書であることを公表する。
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