「利用者:平成一刻」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目: 1行目:
 平成27年1月20日、19時30分頃、平成一刻は岐阜県飛騨市古川町袈裟丸地内の袈裟丸公民館付近で、自家用車を停車し、岐阜家庭裁判所高山支部高木健司判事等を批判したビラを付近の民家に配布しようとしたが、岐阜県警察本部 飛騨警察署の中根衛外3名は1時間に及ぶ職務質問をし「このビラは付近住民を不安にさせる」等と言い、ビラを民家に配布する行為を妨害した。このことは憲法に定める言論の自由を抑圧するものであるから、岐阜県警察本部監察課に調査の依頼をしたが、同監察課からは「問題なし」との回答があった。そこで、平成一刻は岐阜県を相手に、このビラを配る権利を奪われた(公務員職権濫用罪)として精神的苦痛を訴え岐阜県に対して慰謝料請求の裁判を岐阜地裁に提起した。岐阜県知事古田肇の訴訟代理人は警察官の行為に問題が無いとしているが、岐阜県は本当に不法行為が無いと考えているのか。岐阜県知事古田肇は民主主義の根本である言論の自由、表現の自由を無くし、本気で言論を弾圧するのか。これでは日本も北朝鮮や中国と同じである。
平成29年2月2日、事件番号 平成27年(ワ)第433号 警察官等不法行為慰謝料請求事件で岐阜地裁の裁判長 真鍋美穂子 裁判官 中畑章生 裁判官 足場麦子は平成一刻の訴えを棄却した。
判決の理由の中で土川孝則刑事課長の作成した乙第7号証が虚偽公文書であるにも関わらず、多く引用しているので、乙第7号証が虚偽公文書であることを公表する。
平成26年夏、平成一刻は土川孝則刑事課長と4回に渡って電話と面談で接触した。平成一刻はその時会話を全て録音していので、土川孝則刑事課長の作成した乙第7号証が虚偽公文書であることを簡単に証明できる。
また、平成一刻は準備書面16の第8の3で乙第7号証が虚偽文書であることを主張し、被告代理人は乙第7号証について認否せず(擬制自白)証拠としても引用しなかったので、平成一刻は特に問題視していなかったが、悪党の真鍋美穂子裁判長が、判決でこの乙第7号書証を重用したのでネット上で反論するものである。
乙第7号証の下から4行の赤のアンダーラインが虚偽記載である。土川孝則刑事課長は平成一刻にこのような説明は一切していない。
悪党の真鍋美穂子は弁論主義に違反し、この乙7号証を判決に多用した、大悪党である。
 
平成27年1月20日、19時30分頃、平成一刻は岐阜県飛騨市古川町袈裟丸地内の袈裟丸公民館付近で、自家用車を停車し、岐阜家庭裁判所高山支部高木健司判事等を批判したビラを付近の民家に配布しようとしたが、岐阜県警察本部 飛騨警察署の中根衛外3名は1時間に及ぶ職務質問をし「このビラは付近住民を不安にさせる」等と言い、ビラを民家に配布する行為を妨害した。このことは憲法に定める言論の自由を抑圧するものであるから、岐阜県警察本部監察課に調査の依頼をしたが、同監察課からは「問題なし」との回答があった。そこで、平成一刻は岐阜県を相手に、このビラを配る権利を奪われた(公務員職権濫用罪)として精神的苦痛を訴え岐阜県に対して慰謝料請求の裁判を岐阜地裁に提起した。岐阜県知事古田肇の訴訟代理人は警察官の行為に問題が無いとしているが、岐阜県は本当に不法行為が無いと考えているのか。岐阜県知事古田肇は民主主義の根本である言論の自由、表現の自由を無くし、本気で言論を弾圧するのか。これでは日本も北朝鮮や中国と同じである。




159

回編集

案内メニュー