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名古屋高裁刑事第1部の裁判長裁判官 山口裕之 裁判官 出口博章 同 大村陽一は平成一刻の不審判請求の抗告を棄却したので最高裁へ特別抗告した。
編集の要約なし
(名古屋高裁刑事第1部の裁判長裁判官 山口裕之 裁判官 出口博章 同 大村陽一は平成一刻の不審判請求の抗告を棄却したので最高裁へ特別抗告した。)
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   次の資料は高山警察署 刑事課長 石川直和の民事裁判の答弁書である。内容は地方公務員法の秘密の漏えいと公務員職権濫用罪を認めながらも、国家賠償法により個人で賠償する必要は無いという内容で、これを岐阜地裁に証拠として提出したが、岐阜岐阜地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 山下博司、裁判官 四宮知彦、裁判官 西脇典子らはこの証拠を判断材料にしなかった。岐阜地裁の裁判官はどんな罪人より罪深い人種である。 
   次の資料は高山警察署 刑事課長 石川直和の民事裁判の答弁書である。内容は地方公務員法の秘密の漏えいと公務員職権濫用罪を認めながらも、国家賠償法により個人で賠償する必要は無いという内容で、これを岐阜地裁に証拠として提出したが、岐阜岐阜地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 山下博司、裁判官 四宮知彦、裁判官 西脇典子らはこの証拠を判断材料にしなかった。岐阜地裁の裁判官はどんな罪人より罪深い人種である。 
 名古屋高等裁判所は絶望の裁判所
  名古屋高裁刑事第1部の裁判長裁判官 山口裕之 裁判官 出口博章 同 大村陽一は平成一刻の不審判請求の抗告を棄却したので最高裁へ特別抗告した。
 名古屋高等裁判所は刑事訴訟法(第230条、同242条、第189条第2項)や犯罪捜査規範第63条と最高裁の判例を踏みつける無法集団である。
 山口浩之判事らは全国の警察官が、石川直和刑事課長の真似をして、告訴状を告訴者の上司を介して返還したら大混乱になるのが分からないのか。
 山口裕之判事らは本当にこれが正義だと思っているのか?
 司法は既に崩壊している。
特別抗告状
平成28年8月29日
最高裁判所 御中
              
                      抗告人
                      平 成 一 刻
名古屋高等裁判所平成28年(く)第130号付審判請求棄却決定に対する抗告事件(不審判請求人申立て、原裁判・平成28年8月9日岐阜地方裁判所決定)について、名古屋高等裁判所が平成28年8月25日にした下記の決定は不服であるから特別抗告を申し立てる。
                 記
第1 原決定の表示
   本件抗告を棄却する。
第2 特別抗告の趣旨
   原決定を取り消す
第3 抗告の理由
 1 最高裁の判例
    刑法一九三条にいう「職権の濫用」とは、公務員が、その一般的職務権限に属する事項につき、職権の行使に仮託して実質的、具体的に違法、不当な行為をすることを指称するが、右一般的職務権限は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方をして事実上義務なきことを行わせ又は行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば、これに含まれるものと解すべきである。
    中間略
    昭和五七年一月二八日 最高裁判所第二小法廷
2 名古屋高等裁判所の判断
 抗告人が高山警察署に出した告訴状5通はいずれも犯罪を構成しないことは原決定説示のとおりである(略)。高山警察署刑事課長(石川直和)(以下「刑事課長」という。)が告訴を受理しなかったことや、(上記のような方法で)告訴状を申立人に返還したことが、何ら職権を濫用して申立人の告訴権の行使を妨害するものではないことは明らかである。
3 抗告人の主張
⑴ 刑事訴訟法第230条では「犯罪により被害にあった者は、告訴することができる。」となっており、告訴の受理は、告訴を受理する権限を有する捜査機関の自由裁量に任せていると解することはできない。
また、告訴・告発を受けた捜査機関は、これを拒むことは出来ず、捜査を尽くす義務を負うと解されている。(刑事訴訟法第242条、同法第189条第2項、犯罪捜査規範第63条)従って捜査機関は告訴・告発ついて受理義務がある。
    ⑵ 告訴・告発は犯罪被害者が申告するもので、犯罪があったか無かったかについては捜査機関が捜査してみなければわからない。従って捜査機関がある程度相談や捜査し犯罪を構成しないもの、公訴期間の過ぎたもの、告訴権の無い告訴など立件の出来ない事案は、その都度告訴者に告訴状を受理できないことを説明して納得させ返還する必要が有る。
⑶ しかし、今回の事件は告訴状5通を全く捜査しないまま、刑事課長が抗告人の上司を通じて告訴状を抗告人に突如返還し抗告人の告訴権とプライバシーを同時に侵害した。  
⑷ さらに、5通の告訴状の内、虚偽申告で診断書を作成した犯罪については数か月後高山警察署が告発状として受理し岐阜地方検察庁は事件として立件した。傷害罪についても、平成26年1月4日岐阜地方検察庁が事件として立件した。
⑸ 上記⑴と⑷のとおり刑事課長は受理しなければならない告訴状を刑事課長の立場を利用して、抗告人の上司を通じて抗告人に返還したのであるから抗告人の告訴権を明らかに妨害している。よって刑事課長は公務員職権濫用罪を犯していると言わざるを得ない。そして、このことは上記1の最高裁判所の判例に真に良く合致している。
  ⑹ 名古屋高等裁判所の「上記刑事課長が告訴状を受理しなかったことや、(上記のような方法で)控訴状を申立人に返還したことが、何ら職権を濫用して申立人の告訴権の行使を妨害するものでないことは明らかである。」は上記⑸に反するものであり誤りである。従って、名古屋高等裁判所の判断は上記1の最高裁の判例に反するから特別抗告を申し立てるものである。
                          以上
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