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(ページの作成:「 岐阜地方裁判所は悪の巣である。正義や真実探求など微塵もない。非道な妖怪の集まりである。罪人を処罰せず、年寄りや...」) |
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請求理由の追加と証拠については2週間以内に提出する。 | 請求理由の追加と証拠については2週間以内に提出する。 | ||
岐阜地方裁判所は犯罪者を罰せず真面目に働いて生活している者を無実の罪に陥れる最悪の集団である。年寄りや、病人や、弱い者をいじめるの恐ろしい集団である。 | |||
高山警察署 刑事課長 石川直和は地方公務員法の秘密漏えい違反と、公務員職権濫用罪を犯しているのだから岐阜地裁がどんな理由をつけて説明しても国民は納得しないだろう。裁判所、検察庁、警察は同じ穴のムジナになっているから罪に問わないだけだ。 | |||
次の資料は高山警察署 刑事課長 石川直和の民事裁判の答弁書である。内容は地方公務員法の秘密の漏えいと公務員職権濫用罪を認めながらも、国家賠償法により個人で賠償する必要は無いという内容で、これを岐阜地裁に証拠として提出したが、岐阜岐阜地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 山下博司、裁判官 四宮知彦、裁判官 西脇典子らはこの証拠を判断材料にしなかった。岐阜地裁の裁判官はどんな罪人より罪深い人種である。 |
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