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岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇 
平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件
第1 石川直和刑事課長の地方公務員法違反について
 1 岐阜県知事 古田肇の主張
    岐阜県知事 古田肇は、被告準備書面⑵の第1で平成25年11月18日、石川刑事課長が原告の上司に告訴状を返却依頼したことは、地方公務員法の秘密の漏えい違反にならないと主張している。
  2 原告の主張
    原告は石川刑事課長が平成25年11月18日原告の上司に告訴状を返却依頼したことは憲法13条のプライバシーの侵害と地方公務員法第34条の秘密を守る義務違反したことを以下のとおり立証する。
   ⑴ 被告準備書面⑴の2頁、下から9行目で被告は「原告が告訴していたが不受理となった事だけが原告の上司に開示されたのみである。」と主張している。
   ⑵ プライバシーに関する判例
昭和39年9月28日に東京地方裁判所の判決(宴のあと事件)で「プライバシー権侵害の要件は次の4点である」と判示した。
ア 私生活上の事実、またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であること。
イ 一般人の感受性を基準として当事者の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められるべき事柄であること。
ウ 一般の人にまだ知られていない事柄であること。  
エ このような公開によって当該私人が現実に不快や不安の念を覚  
  えたこと。
⑶ 憲法13条の個人の尊重
  憲法13条には個人の尊重が規定されており、その中の一つの権利としてプライバシーも重要な国民の権利とされている。私生活をみだりに公開されないという権利である。
⑷ 小括
上記⑴の「原告が高山警察署に告訴状を出していたこと」「高山警察署が原告の出した告訴を不受理にしたこと」は上記⑵のアからエに全てあてはまるから、原告のプライバシーである。高山警察署長 杉江功の指揮で石川直和刑事課長は原告のプライバシーを第3者である原告の上司に漏えいしたのであるから、憲法13条のプライバシーの侵害である。同時に、地方公務員法第34条の秘密を守る義務違反でもあり、明白な不法行為である。
原告は高山警察署長 杉江功の指揮でプライバシーを侵害され精神的苦痛を受けたから被告に対して慰謝料請求権がある。
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇 平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件 岐阜県知事古田肇は、下記の3頁の第2の2で、「原告の元妻が医師から診断書を詐取した犯罪について告訴している。」ことを否認しているが、甲の23の4枚目の第2にははっきりと元妻が診断書を詐取したことについて告訴している記述がある。古田肇知事は大嘘つきである。
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇 平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件 岐阜県知事古田肇は、下記の3頁の第2の2で、「原告の元妻が医師から診断書を詐取した犯罪について告訴している。」ことを否認しているが、甲の23の4枚目の第2にははっきりと元妻が診断書を詐取したことについて告訴している記述がある。古田肇知事は大嘘つきである。
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56489185.html
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