「利用者:平成一刻」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の29版が非表示)
1行目: 1行目:
 平成30年7月13日、岐阜地方裁判所民事第1部裁判長裁判官 眞鍋美穂子、判事 岡部絵里子、森香太は平成一刻の訴えを棄却した。眞鍋らは、虚偽の主張した岐阜県知事 古田肇を勝訴させた。
眞鍋美穂子らは日本国が無法治国家であることを証明した悪魔である。権力と暴力が日本を支配していることを彼女らが証明したのである。いずれ彼女らはこの判決を悔いる時が来なければ日本国憲法など全く意味がない。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56874209.html
森友学園の国有地売却に関する決裁文書改ざんで大阪地検特捜部 北川健太郎は佐川宜寿国税庁長官を不起訴にした。最高検の西川克行は大阪地検 北川健太郎を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。西川克行は安倍の門下生であるから仕方がないか。諸悪の根源の安倍晋三を裁くことなどできるはずもないか。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56732073.html
岐阜地裁は平成一刻の訴訟指揮の申し立てを拒否した悪党集団である。岐阜県警が岐阜県公安委員会の公印を権利もなく使用した疑いがあったので、公印規定に基づく原義書と公印使用簿の提出を岐阜県側に求めることを裁判所に申し立てたが却下した。
まさに岐阜地裁の田村眞判事、真鍋美穂子判事は安倍総理と同様、悪魔の公権力を行使している。
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56657277.html
岐阜地裁は平成一刻の訴訟指揮の申し立てを拒否した悪党集団である。岐阜県警が岐阜県公安委員会の公印を権利もなく使用した疑いがあったので、公印規定に基づく原義書と公印使用簿の提出を岐阜県側に求めることを裁判所に申し立てたが却下した。まさに岐阜地裁の真鍋美穂子判事は安倍総理と同様、悪魔の公権力を行使している。
詳しくはhttps://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56648859.html
最高裁判所から調書が届きました。結果は上告棄却。第三小法廷 岡部喜代子、山﨑敏充、戸倉三郎、林景一は最悪の悪党です。岐阜家庭裁判所高山支部 高木健司裁判官を批判したビラを岐阜県警 飛騨警察署 中根衛らが配布させなかったのは言論の自由を奪うものだと訴えたがこれを棄却した。まさに、最高裁判所第三小法廷は、日本国憲法を踏みにじる大悪党集団である。これらの判事は日本の司法が崩壊していることを証明した。
詳しくはhttps://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56599177.html
法務省の小島寿一、小泉達也、橋本真志は原告準備書面6で主張した甲4号証が虚偽公文書であることを否認した冷血人間である。
 甲4号証は明らかに虚偽公文書であるのに血も涙もない主張である。小島寿一、小泉達也、橋本真志らは法務局の職員で人権を守る立場のはずなのに、平成一刻の人権を踏みにじる極悪非道人である。
https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/38238548.html 
被告指定代理人の小島寿一、小泉達也、橋本真志は原告準備書面6で主張した甲4号証が虚偽公文書であることを否認した冷血人間である。
 甲4号証は明らかに虚偽公文書であるのに血も涙もない主張である。島寿一、小泉達也、橋本真志らは法務局の職員で人権を守る立場のはずなのに、平成一刻の人権を踏みにじる極悪非道人である。http://livedoor.blogcms.jp/blog/sasuke2225/article/edit?id=1069572319
岐阜県知事 古田肇の主張は矛盾している。被告準備書面⑶では、平成25年11月6日、原告は告訴状を高山警察署に出していないと主張しているが、被告準備書面⑷では同日提出したとしている。また、被告準備書面⑶では、平成25年11月9日、原告は告訴状を高山警察署に出していると主張しているが、被告準備書面⑷では同日提出していないと主張している。古田肇は古だぬきで嘘ばかりついていると思っていたが、アルツハイマーか若しくは精神分裂症ではないか。
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56577373.html
日本もこれで終わりです。
法務大臣 上川陽子は悪党です。
盲目な状態で政治をしています。
政府は、最高裁判所の寺田逸郎長官が来月、定年で退官するのに伴い、後任に、悪党の最高裁判所判事の大谷直人氏を充てる方針を固めました。 
詳細https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/38183118.html
日本もこれで終わりです。
安倍晋三の目は節穴です。
盲目な状態で政治をしています。
政府は、最高裁判所の寺田逸郎長官が来月、定年で退官するのに伴い、後任に、最高裁判所判事の大谷直人氏を充てる方針を固めました。
大谷直人が悪党である証拠
https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37174772.html
岐阜県知事古田肇の主張は嘘ばかりです。
 ​県知事がよくこれだけ嘘​がつけるものです。
 空いた口がふさがりません。
詳しくは https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56554790.html
    平成一刻の主張
 被告準備書面⑶の第2について
 1 被告準備書面⑶の第2の1について
  ⑴ 被告の主張
    被告は被告準備書面⑶の第2の1の⑴の(イ)で原告が以下の告訴状乙8を高山警察署に提出したとしている。
平成25年11月9日付け告訴状(乙8)
提出方法  持参
罪名と概要 傷害・私文書偽造・同行使 訴状が届き病状が悪化した、診断書虚偽記載による病状悪化したこと
  ⑵ 原告の主張
    被告の主張は虚偽の主張である。原告は高山警察署へ平成25年11月9日付け傷害・私文書偽造・同行使の告訴状(乙8)を提出していないことを立証し、平成25年11月11日原告が甲24を郵送で警察に提出したことを立証する。
 ア 甲34(石川刑事課長の陳述書)の2頁⑷によれば「平成25年11月9日、原告は傷害罪、詐欺罪・私文書偽造罪・偽造私文書行使罪の告訴状を高山警察署に持参しました。・・中間省略・・この時、原告は持参した告訴状を持ち帰りました。」とあるから、原告は平成25年11月9日告訴状を高山警察署に受理するよう要求したが、不受理となり持ち帰った。
 イ 小括
上記アから、平成25年11月9日、原告は乙8を高山警察署に提出しようとしたが同日持ち帰っている。
従って、平成25年11月18日、石川刑事課長は甲23・24
・25・26・27の5通の告訴状を原告の上司に返却依頼したことになる。
最高裁判所から記録到着通知書が届きました。
最高裁判所 寺田逸郎 第3小法廷 岡部喜代子、木内道祥、山﨑敏充、戸倉三郎、林景一で審理します。 公明正大な判決をお願いします。最高裁判事 大谷直人は平成一刻の特別抗告を棄却した悪党ですから同じことをしないで下さい。あなた方が最後の砦です。日本の司法が健在であることを示してください。
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇 
平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件
第1 石川直和刑事課長の告訴権侵害と公務員職権濫用罪について
 1 被告の主張
岐阜県知事 古田肇は、平成25年11月18日、石川直和刑事課長が原告の上司に告訴状を返却依頼したことが被告準備書面⑵の2頁下から10行目で告訴権の侵害は認められないと主張している。
 2 原告の主張
 原告は平成25年11月18日の石川刑事課長が原告の上司に告訴状を返却依頼したことが原告の告訴権を侵害し、このことが同時に公務員職権濫用罪に触れているから慰謝料請求権がある。このことについて以下のとおり立証する。
⑴ 平成25年11月18日、岐阜県警 高山警察署長 杉江功の指揮により石川刑事課長は甲23を含む告訴状5通を原告の上司を介して原告に返却した。甲23の第2には原告の元妻が医師から診断書を詐取した事件が含まれていた。
⑵ 平成26年3月6日、上記⑴の甲23の第2の事件が、私文書偽造から詐欺罪と罪名を変えて、告発状(甲28)として高山警察署が正式に受理した。
⑶ 東京高裁判例
告訴受理義務に関する通説・判例は、記載事実が不明確なもの、 記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負うと解する(東京高裁昭和56年5月20日判決・判例タイムズ464号103P同旨)となっている。
⑷ 平成25年11月18日の返却された甲23の第2が罪名を変えて、平成26年3月6日、甲28として高山警察署が告発状として正式に受理している。このことと、上記⑶のことを勘案すると、平成25年11月18日の時点で、甲23の第2は受理義務があったと言える。
高山警察署長杉江功の指揮により石川刑事課長は上記⑷のとおり受理義務のある甲23の第2を、平成25年11月18日、原告の上司を介して返却したのであるから告訴権の侵害である。そして、石川刑事課長は原告の上司を通じて原告の告訴権を侵害しているから同時に公務員職権濫用罪の間接正犯も犯している。原告は原告の上司から受理義務のある告訴状を返却に応じるよう迫られ精神的苦痛を受けた。これは石川刑事課長が告訴状を原告の上司に預けたことに起因しているから原告は被告に対し慰謝料請求権がある。
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇 
平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件
第1 石川直和刑事課長の地方公務員法違反について
 1 岐阜県知事 古田肇の主張
    岐阜県知事 古田肇は、被告準備書面⑵の第1で平成25年11月18日、石川刑事課長が原告の上司に告訴状を返却依頼したことは、地方公務員法の秘密の漏えい違反にならないと主張している。
  2 原告の主張
    原告は石川刑事課長が平成25年11月18日原告の上司に告訴状を返却依頼したことは憲法13条のプライバシーの侵害と地方公務員法第34条の秘密を守る義務違反したことを以下のとおり立証する。
   ⑴ 被告準備書面⑴の2頁、下から9行目で被告は「原告が告訴していたが不受理となった事だけが原告の上司に開示されたのみである。」と主張している。
   ⑵ プライバシーに関する判例
昭和39年9月28日に東京地方裁判所の判決(宴のあと事件)で「プライバシー権侵害の要件は次の4点である」と判示した。
ア 私生活上の事実、またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であること。
イ 一般人の感受性を基準として当事者の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められるべき事柄であること。
ウ 一般の人にまだ知られていない事柄であること。  
エ このような公開によって当該私人が現実に不快や不安の念を覚  
  えたこと。
⑶ 憲法13条の個人の尊重
  憲法13条には個人の尊重が規定されており、その中の一つの権利としてプライバシーも重要な国民の権利とされている。私生活をみだりに公開されないという権利である。
⑷ 小括
上記⑴の「原告が高山警察署に告訴状を出していたこと」「高山警察署が原告の出した告訴を不受理にしたこと」は上記⑵のアからエに全てあてはまるから、原告のプライバシーである。高山警察署長 杉江功の指揮で石川直和刑事課長は原告のプライバシーを第3者である原告の上司に漏えいしたのであるから、憲法13条のプライバシーの侵害である。同時に、地方公務員法第34条の秘密を守る義務違反でもあり、明白な不法行為である。
原告は高山警察署長 杉江功の指揮でプライバシーを侵害され精神的苦痛を受けたから被告に対して慰謝料請求権がある。
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇 平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件 岐阜県知事古田肇は、下記の3頁の第2の2で、「原告の元妻が医師から診断書を詐取した犯罪について告訴している。」ことを否認しているが、甲の23の4枚目の第2にははっきりと元妻が診断書を詐取したことについて告訴している記述がある。古田肇知事は大嘘つきである。
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56489185.html
平成一刻は平成28年12月9日、岐阜県警察本部長 竹内浩司を有印公文書偽造で 最高検察庁に告発したが岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、岐阜県警察本部長 竹内浩司を不起訴訴分にした。平成一刻は竹内浩司が明らかなに偽造文書を作成した証拠1・証拠2・証拠3を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。最高検察庁の西川克行検事総長は玉置俊二検事正を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56466662.html
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。永野圧彦らは岐阜県知事古田肇と癒着しているので最高裁に上告受理申立書を提出した。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56454440.html 
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。永野圧彦らは大悪人であるので最高裁に上告理由書を提出した。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56454205.html
平成25年11月18日頃、石川は石川の上司である高山警察署長の杉江功に(以下「杉江」という。)原告の告訴状の取り扱いについて相談し、杉江の指揮で石川は原告の告訴権とプライバシーを侵害したのであるから、石川と杉江の刑法上の関係は共謀共同正犯である。直接犯行を行った、石川は道具のような存在であるが、杉江は背後の黒幕的存在であり、常識的に考えても一層悪質である。このような存在の責任を追及しないのはあまりにも正義に反している。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56448684.html
 岐阜地検の石飛大輔検事は石川直和を不起訴にした大悪党である。
被告の岐阜県知事古田肇の主張は詭弁である。1 明らかに1.5mmのずれがあるのにないとする主張が4ページにある。事実を捻じ曲げる主張である。
2 岐阜県公安委員会の公印や岐阜県警察本部長の印が押してある甲3号証の2や4を軽易な文書として扱ったとしている主張が5ページにある。これらの文書は岐阜県公安委員会や岐阜県本部長の押印した文書であることから第1級の重要書類である。まったくお笑いとしか言いようがない。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56442488.html  
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。また、岐阜家庭裁判所 髙木健司裁判官らを批判したビラの配布を止めた岐阜県警 飛騨警察署 中根衛らの責任も追及しませんでした。このことは言論の自由を定めた憲法21条に触れる判示であり見逃すことは出来ない。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56426382.html
平成一刻は平成28年12月9日、岐阜県警察本部長 竹内浩司を有印公文書偽造で 最高検察庁に告発したが岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、岐阜県警察本部長 竹内浩司を不起訴訴分にした。平成一刻は竹内浩司が明らかなに偽造文書を作成した証拠1・証拠2・証拠3を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。最高検察庁の西川克行は玉置俊二検事正を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。こんな事務総長を任命している法務大臣、金田勝年も 稲田防衛大臣とともに辞表を書け。
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56423274.html 
平成一刻は平成28年12月9日、岐阜県警察本部長 竹内浩司を有印公文書偽造で 最高検察庁に告発したが岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、岐阜県警察本部長 竹内浩司を不起訴訴分にした。平成一刻は竹内浩司が明らかなに偽造文書を作成した証拠1・証拠2・証拠3を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。最高検察庁の西川克行は玉置俊二検事正を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56422728.html
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。判決文の11ページには、上告人が公務中の高山警察署警察官を写真で撮影しようとしたら、その警察官が「撮影するな」「黙れ」「黙れ」「(上告人に向かって)暴力を振った」と言ったことに対し不法行為であると訴えたが永野圧彦らは訴えを棄却した。また判決文11頁下段には岐阜家庭裁判所高山支部 高木健司裁判官を批判したビラを岐阜県警 飛騨警察署 中根衛らが配布させなかったのは言論の自由を奪うものだと訴えたがこれも棄却した。まさに、名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織らは日本国憲法を踏みにじる大悪党である。
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56419754.html
岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、岐阜県警察本部長 竹内浩司を不起訴訴分にした大悪党である。
平成一刻は竹内浩司らが明らかなに偽造文書を作成した証拠を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。
岐阜地検と岐阜県警は癒着しているとしか思えない。岐阜地検に正義など微塵もない。 https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56405687.html
被告の岐阜県知事古田肇の主張はお笑いである。
1 明らかに1.5mmのずれがあるのにないとする主張が4ページにある。
2 岐阜県公安委員会の公印や岐阜県警察本部長の印が押してある甲3号証の2や4を軽易な文書として扱ったとしている主張が5ページにある。
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56403901.html
岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、偽証した岐阜県警 石川直和を不起訴訴分にした大悪党である。平成一刻は石川直和が明らかなに偽証した証拠を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。岐阜地検と岐阜県警は癒着しているとしか思えない。 https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56376544.html
岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、偽証した岐阜県警 石川直和を不起訴訴分にした大悪党である。平成一刻は石川直和が明らかなに偽証した証拠を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。岐阜地検と岐阜県警は癒着しているとしか思えない。 https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56376544.html


159

回編集

案内メニュー