「利用者:平成一刻」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目: 1行目:
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇 
平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件
第1 石川直和刑事課長の告訴権侵害と公務員職権濫用罪について
 1 被告の主張
岐阜県知事 古田肇は、平成25年11月18日、石川直和刑事課長が原告の上司に告訴状を返却依頼したことが被告準備書面⑵の2頁下から10行目で告訴権の侵害は認められないと主張している。
 2 原告の主張
 原告は平成25年11月18日の石川刑事課長が原告の上司に告訴状を返却依頼したことが原告の告訴権を侵害し、このことが同時に公務員職権濫用罪に触れているから慰謝料請求権がある。このことについて以下のとおり立証する。
⑴ 平成25年11月18日、岐阜県警 高山警察署長 杉江功の指揮により石川刑事課長は甲23を含む告訴状5通を原告の上司を介して原告に返却した。甲23の第2には原告の元妻が医師から診断書を詐取した事件が含まれていた。
⑵ 平成26年3月6日、上記⑴の甲23の第2の事件が、私文書偽造から詐欺罪と罪名を変えて、告発状(甲28)として高山警察署が正式に受理した。
⑶ 東京高裁判例
告訴受理義務に関する通説・判例は、記載事実が不明確なもの、 記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負うと解する(東京高裁昭和56年5月20日判決・判例タイムズ464号103P同旨)となっている。
⑷ 平成25年11月18日の返却された甲23の第2が罪名を変えて、平成26年3月6日、甲28として高山警察署が告発状として正式に受理している。このことと、上記⑶のことを勘案すると、平成25年11月18日の時点で、甲23の第2は受理義務があったと言える。
高山警察署長杉江功の指揮により石川刑事課長は上記⑷のとおり受理義務のある甲23の第2を、平成25年11月18日、原告の上司を介して返却したのであるから告訴権の侵害である。そして、石川刑事課長は原告の上司を通じて原告の告訴権を侵害しているから同時に公務員職権濫用罪の間接正犯も犯している。原告は原告の上司から受理義務のある告訴状を返却に応じるよう迫られ精神的苦痛を受けた。これは石川刑事課長が告訴状を原告の上司に預けたことに起因しているから原告は被告に対し慰謝料請求権がある。
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇 
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇 


159

回編集

案内メニュー