ヘルプ:編集

提供:5ちゃんねるwiki
2016年9月16日 (金) 07:09時点における平成一刻 (トーク | 投稿記録)による版 (今回の判事は国民の告訴権も奪った。捜査機関が告訴状を告訴者以外の任意の人物に預けることが容認されたのであるから、告訴したいという意思があっても、捜査機関からプライバシーを)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動

今回の判事は国民の告訴権も奪った。捜査機関が告訴状を告訴者以外の任意の人物に預けることが容認されたのであるから、告訴したいという意思があっても、捜査機関からプライバシーを侵害されることを恐れ告訴できなくなってしまったのである。