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今回の判事は国民の告訴権も奪った。捜査機関が告訴状を告訴者以外の任意の人物に預けることが容認されたのであるから、告訴したいという意思があっても、捜査機関からプライバシーを侵害されることを恐れ告訴できなくなってしまったのである。
今回の判事は国民の告訴権も奪った。捜査機関が告訴状を告訴者以外の任意の人物に預けることが容認されたのであるから、告訴したいという意思があっても、捜査機関からプライバシーを侵害されることを恐れ告訴できなくなってしまったのである。