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との判決を求める。
との判決を求める。
第2 請求の原因
第2 請求の原因
 1 高山警察署長大坪道明の高山警察署刑事課長石川直和(以下「石川」 と いう。)に対する監督責任について
 1 高山警察署の高山警察署刑事課長石川直和(以下「石川」 と いう。)に対する監督責任について
平成25年11月18日、石川は原告が郵便で高山警察署へ出した告訴状5通を原告の職場の上司に依頼して原告に返却し、原告の告訴権とプライバシーを侵害した。(甲1号証)石川は事前に高山警察署長大坪道明に告訴状の返却方法について相談(甲2号証18頁の14行目)したが、大坪署長は石川に適切に指示・監督しなかった為この事件が発生したのであるから大坪署長の不法行為について国家賠償法により慰謝料10万円を被告に請求する。
平成25年11月18日、石川は原告が郵便で高山警察署へ出した告訴状5通を原告の職場の上司に依頼して原告に返却し、原告の告訴権とプライバシーを侵害した。(甲1号証)石川は事前に高山警察署長に告訴状の返却方法について相談(甲2号証18頁の14行目)したが、署長は石川に適切に指示・監督しなかった為この事件が発生したのであるから署長の不法行為について国家賠償法により慰謝料10万円を被告に請求する。
なお、石川が大坪署長に相談したことを原告が知ったのは平成28年11月24日岐阜地裁に於いて石川を証人尋問した時である。(甲2号証の18頁)
なお、石川が署長に相談したことを原告が知ったのは平成28年11月24日岐阜地裁に於いて石川を証人尋問した時である。(甲2号証の18頁)
2 岐阜県警察本部長竹内浩司(以下「竹内」という。)の偽造公文書作成について
2 岐阜県警察本部長竹内浩司(以下「竹内」という。)の偽造公文書作成について
⑴ 事件の概要
⑴ 事件の概要
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