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岐阜県警察本部の「告訴・告発事件取扱要領」は刑事訴訟法242条等に触れている。
なぜならば、刑事訴訟法や警察官職務執行法や犯罪捜査規範で警察官(司法警察官)は告訴があった場合には受理し速やかに検察官に送付しなければならい(刑事訴訟法第242条)と規定されている。
一方、岐阜県警察本部の告訴・告発事件取扱要領では告訴があった場合には「受理の可否について判断し」(第4の1の(3)のイ及び第4の2の(2)のア)となっており告訴状を場合によっては受理しなくてもよい規定になっているので同要領は刑事訴訟法に抵触していると言える。
早急に同要領を改正すべきである。http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/55757938.html
平成24年私は妻と離婚裁判することになった。私は妻の言動で精神疾患を患い○○となったのは、傷害罪ではないかと高山警察署に訴えたが告訴状は受理されなかった。また、妻が自分で傷を付け医者に行って、私に熱傷を負わされたと虚偽の申告をして診断書を作成し、その診断書を裁判所へ証拠として提出したり、私を犯罪者にしようと警察に提出した。私は妻を詐欺罪と虚偽告訴罪で告訴状を提出したが高山警察署は受け付けなかった。
平成24年私は妻と離婚裁判することになった。私は妻の言動で精神疾患を患い○○となったのは、傷害罪ではないかと高山警察署に訴えたが告訴状は受理されなかった。また、妻が自分で傷を付け医者に行って、私に熱傷を負わされたと虚偽の申告をして診断書を作成し、その診断書を裁判所へ証拠として提出したり、私を犯罪者にしようと警察に提出した。私は妻を詐欺罪と虚偽告訴罪で告訴状を提出したが高山警察署は受け付けなかった。
この事件で、私は高山警察署の対応に改めて不信感を強めた。また、告訴状を出すにあたって、岐阜県公安員会や岐阜県警察本部監察課にも接触し、これらの機関も正常に機能していないことを強く感じた。私は警察官の不祥事の温床は岐阜県警察本部、岐阜県公安員会などの組織全体にあることを確信しこれらの機関を正常にするため今回の訴訟に踏み切った。
この事件で、私は高山警察署の対応に改めて不信感を強めた。また、告訴状を出すにあたって、岐阜県公安員会や岐阜県警察本部監察課にも接触し、これらの機関も正常に機能していないことを強く感じた。私は警察官の不祥事の温床は岐阜県警察本部、岐阜県公安員会などの組織全体にあることを確信しこれらの機関を正常にするため今回の訴訟に踏み切った。
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