159
回編集
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
岐阜地方裁判所民事第一部の唐木浩之裁判長は平成27年(ワ)第393号虚偽告訴等慰謝料請求事件で被告が一度も出席しなかったにも関わらず被告勝訴の判決を出した。民事訴訟の基本原則の弁論主義と民事訴訟法第159条の規定を犯し、原告敗訴とする不法な判決を出した。また職権探知主義は禁止されているのに、被告の主張していないことを理由に原告を敗訴とした。このような悪党は何処の世界に居るだろうか。この判決は唐木浩之判事が岐阜地裁高山支部の高木健司判事の間違った判決を無理に正当化しようとしたものである。被告は第1回、第2回の口頭弁論を欠席し1度も出廷しなかった。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/36969612.html | |||
法曹界は悪の集団ですよ。 | |||
1 裁判所と法曹界 | 1 裁判所と法曹界 | ||
高木健司判事、唐木浩之判事は平気で、法律を犯す。篠田和邦検事は犯罪者を公訴しない。私の依頼した弁護士は、私のお金を持ち逃げする。二人目の代理人弁護士は裁判所の言いなりで、反訴も控訴もしてくれなかった。 | 高木健司判事、唐木浩之判事は平気で、法律を犯す。篠田和邦検事は犯罪者を公訴しない。私の依頼した弁護士は、私のお金を持ち逃げする。二人目の代理人弁護士は裁判所の言いなりで、反訴も控訴もしてくれなかった。 |
回編集