「利用者:平成一刻」の版間の差分

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 岐阜地裁の唐木浩之裁判長は平成27年(ワ)第393号虚偽告訴等慰謝料請求事件で被告が一度も出席しなかったにも関わらず原告(平成一刻)を敗訴とした。職権探知主義は禁止されているのに、被告の主張していないことを理由に原告を敗訴とした。弁論主義と民事訴訟法第159条の規定を犯し、原告敗訴とする不法な判決を出した。そこまでして、高木健司裁判官の判決を維持しなければならないのか。裁判は弁論も証拠もなくても唐木浩之判事の考え一つでどうにでもできることを露呈し、現在の裁判所の悪態ぶりを実証した。正に、唐木浩之判事はこの世で最悪の生き物である。唐木浩之判事は犯罪者を助け、真面目に生活している者をいじめるヒトラーのような存在だ。見かけは正義面をしていて、実は最悪の生物だからである。この判決は岐阜地裁高山支部(現在は埼玉地方裁判所)の高木健司判事の間違った判決を維持したものでる。平成一刻は岐阜地裁を批判しているため、勝訴出来なかったと考えている。唐木浩之判事は今世紀のヒトラーだ。被告は第1回、第2回の口頭弁論を欠席し1度も出廷しなかった。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/36892947.html
 またしても裁判官訴追委員会は私を裏切りました。岐阜家庭裁判所髙木健司裁判官を訴追しなかったのです。
明らかに高木健司判事は虚偽公文書を作成しているのに、裁判官訴追委員会委員会長 森英介は訴追しなかったのです。全く機能していない裁判官訴追委員会です。訴追委員会が裁判官を制裁しなから裁判官は正義も真実も無視する輩がはびこるのです。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/36629854.html 
 
岐阜地裁の唐木浩之裁判長は平成27年(ワ)第393号虚偽告訴等慰謝料請求事件で被告が一度も出席しなかったにも関わらず原告(平成一刻)を敗訴とした。職権探知主義は禁止されているのに、被告の主張していないことを理由に原告を敗訴とした。弁論主義と民事訴訟法第159条の規定を犯し、原告敗訴とする不法な判決を出した。そこまでして、高木健司裁判官の判決を維持しなければならないのか。裁判は弁論も証拠もなくても唐木浩之判事の考え一つでどうにでもできることを露呈し、現在の裁判所の悪態ぶりを実証した。正に、唐木浩之判事はこの世で最悪の生き物である。唐木浩之判事は犯罪者を助け、真面目に生活している者をいじめるヒトラーのような存在だ。見かけは正義面をしていて、実は最悪の生物だからである。この判決は岐阜地裁高山支部(現在は埼玉地方裁判所)の高木健司判事の間違った判決を維持したものでる。平成一刻は岐阜地裁を批判しているため、勝訴出来なかったと考えている。唐木浩之判事は今世紀のヒトラーだ。被告は第1回、第2回の口頭弁論を欠席し1度も出廷しなかった。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/36892947.html


岐阜地方裁判所民事第一部の唐木浩之裁判長は平成27年(ワ)第393号虚偽告訴等慰謝料請求事件で被告が一度も出席しなかったにも関わらず被告勝訴の判決を出した。民事訴訟の基本原則の弁論主義と民事訴訟法第159条の規定を犯し、原告敗訴とする不法な判決を出した。また職権探知主義は禁止されているのに、被告の主張していないことを理由に原告を敗訴とした。このような悪党は何処の世界に居るだろうか。この判決は唐木浩之判事が岐阜地裁高山支部の高木健司判事の間違った判決を無理に正当化しようとしたものである。被告は第1回、第2回の口頭弁論を欠席し1度も出廷しなかった。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/36969612.html
岐阜地方裁判所民事第一部の唐木浩之裁判長は平成27年(ワ)第393号虚偽告訴等慰謝料請求事件で被告が一度も出席しなかったにも関わらず被告勝訴の判決を出した。民事訴訟の基本原則の弁論主義と民事訴訟法第159条の規定を犯し、原告敗訴とする不法な判決を出した。また職権探知主義は禁止されているのに、被告の主張していないことを理由に原告を敗訴とした。このような悪党は何処の世界に居るだろうか。この判決は唐木浩之判事が岐阜地裁高山支部の高木健司判事の間違った判決を無理に正当化しようとしたものである。被告は第1回、第2回の口頭弁論を欠席し1度も出廷しなかった。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/36969612.html
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