「利用者:平成一刻」の版間の差分

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平成29年3月1日付、被告岐阜県 原告平成一刻、事件名 平成29年(ワ)第43号警察官不法行為慰謝料請求事件の答弁書が届きました。内容は以下のとおりです。岐阜県知事古田肇の代理人のお笑いの主張が5頁めにあります。日本国民の皆さん見てやってください。このネタ吉本興業に売れますよ。
http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56262393.html
平成25年11月18日、高山警察署刑事課長石川直和は平成一刻の勤務先の上司に対して「高山警察署はこの5通の告訴状ついて犯罪性が無いと原告に説明したが、原告が返却に応じないので上司から返却して欲しい」と言い平成一刻の上司に告訴状の返却を依頼した。このことは、平成一刻が高山警察署に告訴状を出しているという個人の情報を漏えいしたことになると裁判で訴えたが(原告準備書面5の第1の6)、眞鍋美穂子らはこれについて判示していないから裁判を拒否したことになる。従て、憲法32条違反である。
平成25年11月18日、高山警察署刑事課長石川直和は平成一刻の勤務先の上司に対して「高山警察署はこの5通の告訴状ついて犯罪性が無いと原告に説明したが、原告が返却に応じないので上司から返却して欲しい」と言い平成一刻の上司に告訴状の返却を依頼した。このことは、平成一刻が高山警察署に告訴状を出しているという個人の情報を漏えいしたことになると裁判で訴えたが(原告準備書面5の第1の6)、眞鍋美穂子らはこれについて判示していないから裁判を拒否したことになる。従て、憲法32条違反である。
また、平成26年8月25日岐阜地方裁判所高山支部 執行官が、平成一刻のの家を競売するために、住宅の現況調査に臨場した警察官が原告に対し身の覚えのない「お前も暴力を振るった」などと市道上で大変失礼なことを言ったので、そのことについて問うとその警察官は言いかけでやめた。このことは公道上で公然と事実を適示したのであるから、名誉棄損罪が成立すると訴えた。(原告準備書面5の第1の7の⑹)この時、朝から平成一刻の住宅付近を8人の男性がうろうろしていたから近所の方は聞き耳を立てていた。
また、平成26年8月25日岐阜地方裁判所高山支部 執行官が、平成一刻のの家を競売するために、住宅の現況調査に臨場した警察官が原告に対し身の覚えのない「お前も暴力を振るった」などと市道上で大変失礼なことを言ったので、そのことについて問うとその警察官は言いかけでやめた。このことは公道上で公然と事実を適示したのであるから、名誉棄損罪が成立すると訴えた。(原告準備書面5の第1の7の⑹)この時、朝から平成一刻の住宅付近を8人の男性がうろうろしていたから近所の方は聞き耳を立てていた。