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岐阜県警察本部は偽造文書作成
岐阜県警察本部は偽造文書作成
岐阜県警察本部長 竹内浩司は甲64号証のとおり偽造公文書を作成している。これは、岐阜県警察本部が作成した書類であるが、作成者が岐阜県公安委員会となっているから権利もなく岐阜県公安委員会を冒用しているのである。
岐阜県警察本部長 竹内浩司は甲64号証のとおり偽造公文書を作成している。これは、岐阜県警察本部が作成した書類であるが、作成者が岐阜県公安委員会となっているから権利もなく岐阜県公安委員会を冒用しているのである。
岐阜県公安委員会事務専決規定(昭和41年10月25日岐阜県公安委員会規定第3号)に警察法79条に基づく苦情の申し出に関してはこの規定が含まれていないから岐阜県警察本部はこの事務をすることが出来ないにもかかわらず、不法に甲64号証を作成しているのである。
岐阜県公安委員会事務専決規定(昭和41年10月25日岐阜県公安委員会規定第3号)に警察法79条に基づく苦情の申し出に関してはこの規定が含まれていないから岐阜県警察本部はこの事務をすることが出来ないにもかかわらず、不法に甲64号証を作成しているのである。
また、甲4号証の岐阜県公安委員会の公印の押し方と、甲64号証の岐阜県公安委員会の公印の押し方が次の2点で非常に良く似ている。
また、甲4号証の岐阜県公安委員会の公印の押し方と、甲64号証の岐阜県公安委員会の公印の押し方が次の2点で非常に良く似ている。
  ⑴ 公印の印影が右に傾いている事
  ⑴ 公印の印影が右に傾いている事
  ⑵ 公印の印影の文書に対する位置
  ⑵ 公印の印影の文書に対する位置