「利用者:平成一刻」の版間の差分

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平成25年11月18日、高山警察署刑事課長石川直和は平成一刻の勤務先の上司に対して「高山警察署はこの5通の告訴状ついて犯罪性が無いと原告に説明したが、原告が返却に応じないので上司から返却して欲しい」と言い平成一刻の上司に告訴状の返却を依頼した。このことは、平成一刻が高山警察署に告訴状を出しているという個人の情報を漏えいしたことになると裁判で訴えたが(原告準備書面5の第1の6)、眞鍋美穂子らはこれについて判示していないから裁判を拒否したことになる。従て、憲法32条違反である。
また、平成26年8月25日岐阜地方裁判所高山支部 執行官が、平成一刻のの家を競売するために、住宅の現況調査に臨場した警察官が原告に対し身の覚えのない「お前も暴力を振るった」などと市道上で大変失礼なことを言ったので、そのことについて問うとその警察官は言いかけでやめた。このことは公道上で公然と事実を適示したのであるから、名誉棄損罪が成立すると訴えた。(原告準備書面5の第1の7の⑹)この時、朝から平成一刻の住宅付近を8人の男性がうろうろしていたから近所の方は聞き耳を立てていた。
このことについても眞鍋美穂子らは判示していないから裁判の脱漏である。従て、裁判を拒否したことになり憲法32条違反である。
さらに、この警察官に、平成一刻が「これは間違った公権力の行使であるから写真を撮る」と言ったら、「撮るな」「黙れ、黙れ」と威嚇した。職務執行中の警察官は写真を撮られることを拒むことは出来ないから、平成一刻は強要罪になると訴えた。(原告準備書面5の第1の7の⑺)しかし、眞鍋美穂子裁判長はこの警察官の行為を不法ではないとした。これも公正、中立な判示とは言えないから憲法32条に触れる裁判である。
音声データーhttp://70183682.at.webry.info/201501/article_9.html
平成29年2月2日、事件番号 平成27年(ワ)第433号 警察官等不法行為慰謝料請求事件で岐阜地裁の裁判長 眞鍋美穂子らは平成一刻の訴えを棄却した。   
平成29年2月2日、事件番号 平成27年(ワ)第433号 警察官等不法行為慰謝料請求事件で岐阜地裁の裁判長 眞鍋美穂子らは平成一刻の訴えを棄却した。   
原告は争点⑵について、岐阜県警 高山警察署 刑事課 田中太朗巡査長が明らかに虚偽の説明をしている録音データーを岐阜地裁に提出したが、岐阜地裁の眞鍋美穂子裁判長らは平成一刻の請求を棄却し、田中太朗巡査長の対応は虚偽の回答や説明したとは到底認められない慎重な対応であると誉めたのである。(判決書39頁から40頁)全くお笑い判決である。
原告は争点⑵について、岐阜県警 高山警察署 刑事課 田中太朗巡査長が明らかに虚偽の説明をしている録音データーを岐阜地裁に提出したが、岐阜地裁の眞鍋美穂子裁判長らは平成一刻の請求を棄却し、田中太朗巡査長の対応は虚偽の回答や説明したとは到底認められない慎重な対応であると誉めたのである。(判決書39頁から40頁)全くお笑い判決である。