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平成30年7月13日、岐阜地方裁判所民事第1部裁判長裁判官 眞鍋美穂子、判事 岡部絵里子、森香太は平成一刻の訴えを棄却した。眞鍋らは、虚偽の主張した岐阜県知事 古田肇を勝訴させた。 | |||
眞鍋美穂子らは日本国が無法治国家であることを証明した悪魔である。権力と暴力が日本を支配していることを彼女らが証明したのである。いずれ彼女らはこの判決を悔いる時が来なければ日本国憲法など全く意味がない。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56874209.html | |||
森友学園の国有地売却に関する決裁文書改ざんで大阪地検特捜部 北川健太郎は佐川宜寿国税庁長官を不起訴にした。最高検の西川克行は大阪地検 北川健太郎を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。西川克行は安倍の門下生であるから仕方がないか。諸悪の根源の安倍晋三を裁くことなどできるはずもないか。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56732073.html | |||
岐阜地裁は平成一刻の訴訟指揮の申し立てを拒否した悪党集団である。岐阜県警が岐阜県公安委員会の公印を権利もなく使用した疑いがあったので、公印規定に基づく原義書と公印使用簿の提出を岐阜県側に求めることを裁判所に申し立てたが却下した。 | |||
まさに岐阜地裁の田村眞判事、真鍋美穂子判事は安倍総理と同様、悪魔の公権力を行使している。 | |||
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56657277.html | |||
岐阜地裁は平成一刻の訴訟指揮の申し立てを拒否した悪党集団である。岐阜県警が岐阜県公安委員会の公印を権利もなく使用した疑いがあったので、公印規定に基づく原義書と公印使用簿の提出を岐阜県側に求めることを裁判所に申し立てたが却下した。まさに岐阜地裁の真鍋美穂子判事は安倍総理と同様、悪魔の公権力を行使している。 | |||
詳しくはhttps://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56648859.html | |||
最高裁判所から調書が届きました。結果は上告棄却。第三小法廷 岡部喜代子、山﨑敏充、戸倉三郎、林景一は最悪の悪党です。岐阜家庭裁判所高山支部 高木健司裁判官を批判したビラを岐阜県警 飛騨警察署 中根衛らが配布させなかったのは言論の自由を奪うものだと訴えたがこれを棄却した。まさに、最高裁判所第三小法廷は、日本国憲法を踏みにじる大悪党集団である。これらの判事は日本の司法が崩壊していることを証明した。 | |||
詳しくはhttps://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56599177.html | |||
法務省の小島寿一、小泉達也、橋本真志は原告準備書面6で主張した甲4号証が虚偽公文書であることを否認した冷血人間である。 | |||
甲4号証は明らかに虚偽公文書であるのに血も涙もない主張である。小島寿一、小泉達也、橋本真志らは法務局の職員で人権を守る立場のはずなのに、平成一刻の人権を踏みにじる極悪非道人である。 | |||
https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/38238548.html | |||
被告指定代理人の小島寿一、小泉達也、橋本真志は原告準備書面6で主張した甲4号証が虚偽公文書であることを否認した冷血人間である。 | |||
甲4号証は明らかに虚偽公文書であるのに血も涙もない主張である。島寿一、小泉達也、橋本真志らは法務局の職員で人権を守る立場のはずなのに、平成一刻の人権を踏みにじる極悪非道人である。http://livedoor.blogcms.jp/blog/sasuke2225/article/edit?id=1069572319 | |||
岐阜県知事 古田肇の主張は矛盾している。被告準備書面⑶では、平成25年11月6日、原告は告訴状を高山警察署に出していないと主張しているが、被告準備書面⑷では同日提出したとしている。また、被告準備書面⑶では、平成25年11月9日、原告は告訴状を高山警察署に出していると主張しているが、被告準備書面⑷では同日提出していないと主張している。古田肇は古だぬきで嘘ばかりついていると思っていたが、アルツハイマーか若しくは精神分裂症ではないか。 | |||
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56577373.html | |||
日本もこれで終わりです。 | |||
法務大臣 上川陽子は悪党です。 | |||
盲目な状態で政治をしています。 | |||
政府は、最高裁判所の寺田逸郎長官が来月、定年で退官するのに伴い、後任に、悪党の最高裁判所判事の大谷直人氏を充てる方針を固めました。 | |||
詳細https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/38183118.html | |||
日本もこれで終わりです。 | |||
安倍晋三の目は節穴です。 | |||
盲目な状態で政治をしています。 | |||
政府は、最高裁判所の寺田逸郎長官が来月、定年で退官するのに伴い、後任に、最高裁判所判事の大谷直人氏を充てる方針を固めました。 | |||
大谷直人が悪党である証拠 | |||
https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37174772.html | |||
岐阜県知事古田肇の主張は嘘ばかりです。 | |||
県知事がよくこれだけ嘘がつけるものです。 | |||
空いた口がふさがりません。 | |||
詳しくは https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56554790.html | |||
平成一刻の主張 | |||
被告準備書面⑶の第2について | |||
1 被告準備書面⑶の第2の1について | |||
⑴ 被告の主張 | |||
被告は被告準備書面⑶の第2の1の⑴の(イ)で原告が以下の告訴状乙8を高山警察署に提出したとしている。 | |||
平成25年11月9日付け告訴状(乙8) | |||
提出方法 持参 | |||
罪名と概要 傷害・私文書偽造・同行使 訴状が届き病状が悪化した、診断書虚偽記載による病状悪化したこと | |||
⑵ 原告の主張 | |||
被告の主張は虚偽の主張である。原告は高山警察署へ平成25年11月9日付け傷害・私文書偽造・同行使の告訴状(乙8)を提出していないことを立証し、平成25年11月11日原告が甲24を郵送で警察に提出したことを立証する。 | |||
ア 甲34(石川刑事課長の陳述書)の2頁⑷によれば「平成25年11月9日、原告は傷害罪、詐欺罪・私文書偽造罪・偽造私文書行使罪の告訴状を高山警察署に持参しました。・・中間省略・・この時、原告は持参した告訴状を持ち帰りました。」とあるから、原告は平成25年11月9日告訴状を高山警察署に受理するよう要求したが、不受理となり持ち帰った。 | |||
イ 小括 | |||
上記アから、平成25年11月9日、原告は乙8を高山警察署に提出しようとしたが同日持ち帰っている。 | |||
従って、平成25年11月18日、石川刑事課長は甲23・24 | |||
・25・26・27の5通の告訴状を原告の上司に返却依頼したことになる。 | |||
最高裁判所から記録到着通知書が届きました。 | |||
最高裁判所 寺田逸郎 第3小法廷 岡部喜代子、木内道祥、山﨑敏充、戸倉三郎、林景一で審理します。 公明正大な判決をお願いします。最高裁判事 大谷直人は平成一刻の特別抗告を棄却した悪党ですから同じことをしないで下さい。あなた方が最後の砦です。日本の司法が健在であることを示してください。 | |||
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇 | |||
平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件 | |||
第1 石川直和刑事課長の告訴権侵害と公務員職権濫用罪について | |||
1 被告の主張 | |||
岐阜県知事 古田肇は、平成25年11月18日、石川直和刑事課長が原告の上司に告訴状を返却依頼したことが被告準備書面⑵の2頁下から10行目で告訴権の侵害は認められないと主張している。 | |||
2 原告の主張 | |||
原告は平成25年11月18日の石川刑事課長が原告の上司に告訴状を返却依頼したことが原告の告訴権を侵害し、このことが同時に公務員職権濫用罪に触れているから慰謝料請求権がある。このことについて以下のとおり立証する。 | |||
⑴ 平成25年11月18日、岐阜県警 高山警察署長 杉江功の指揮により石川刑事課長は甲23を含む告訴状5通を原告の上司を介して原告に返却した。甲23の第2には原告の元妻が医師から診断書を詐取した事件が含まれていた。 | |||
⑵ 平成26年3月6日、上記⑴の甲23の第2の事件が、私文書偽造から詐欺罪と罪名を変えて、告発状(甲28)として高山警察署が正式に受理した。 | |||
⑶ 東京高裁判例 | |||
告訴受理義務に関する通説・判例は、記載事実が不明確なもの、 記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負うと解する(東京高裁昭和56年5月20日判決・判例タイムズ464号103P同旨)となっている。 | |||
⑷ 平成25年11月18日の返却された甲23の第2が罪名を変えて、平成26年3月6日、甲28として高山警察署が告発状として正式に受理している。このことと、上記⑶のことを勘案すると、平成25年11月18日の時点で、甲23の第2は受理義務があったと言える。 | |||
高山警察署長杉江功の指揮により石川刑事課長は上記⑷のとおり受理義務のある甲23の第2を、平成25年11月18日、原告の上司を介して返却したのであるから告訴権の侵害である。そして、石川刑事課長は原告の上司を通じて原告の告訴権を侵害しているから同時に公務員職権濫用罪の間接正犯も犯している。原告は原告の上司から受理義務のある告訴状を返却に応じるよう迫られ精神的苦痛を受けた。これは石川刑事課長が告訴状を原告の上司に預けたことに起因しているから原告は被告に対し慰謝料請求権がある。 | |||
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇 | |||
平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件 | |||
第1 石川直和刑事課長の地方公務員法違反について | |||
1 岐阜県知事 古田肇の主張 | |||
岐阜県知事 古田肇は、被告準備書面⑵の第1で平成25年11月18日、石川刑事課長が原告の上司に告訴状を返却依頼したことは、地方公務員法の秘密の漏えい違反にならないと主張している。 | |||
2 原告の主張 | |||
原告は石川刑事課長が平成25年11月18日原告の上司に告訴状を返却依頼したことは憲法13条のプライバシーの侵害と地方公務員法第34条の秘密を守る義務違反したことを以下のとおり立証する。 | |||
⑴ 被告準備書面⑴の2頁、下から9行目で被告は「原告が告訴していたが不受理となった事だけが原告の上司に開示されたのみである。」と主張している。 | |||
⑵ プライバシーに関する判例 | |||
昭和39年9月28日に東京地方裁判所の判決(宴のあと事件)で「プライバシー権侵害の要件は次の4点である」と判示した。 | |||
ア 私生活上の事実、またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であること。 | |||
イ 一般人の感受性を基準として当事者の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められるべき事柄であること。 | |||
ウ 一般の人にまだ知られていない事柄であること。 | |||
エ このような公開によって当該私人が現実に不快や不安の念を覚 | |||
えたこと。 | |||
⑶ 憲法13条の個人の尊重 | |||
憲法13条には個人の尊重が規定されており、その中の一つの権利としてプライバシーも重要な国民の権利とされている。私生活をみだりに公開されないという権利である。 | |||
⑷ 小括 | |||
上記⑴の「原告が高山警察署に告訴状を出していたこと」「高山警察署が原告の出した告訴を不受理にしたこと」は上記⑵のアからエに全てあてはまるから、原告のプライバシーである。高山警察署長 杉江功の指揮で石川直和刑事課長は原告のプライバシーを第3者である原告の上司に漏えいしたのであるから、憲法13条のプライバシーの侵害である。同時に、地方公務員法第34条の秘密を守る義務違反でもあり、明白な不法行為である。 | |||
原告は高山警察署長 杉江功の指揮でプライバシーを侵害され精神的苦痛を受けたから被告に対して慰謝料請求権がある。 | |||
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇 平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件 岐阜県知事古田肇は、下記の3頁の第2の2で、「原告の元妻が医師から診断書を詐取した犯罪について告訴している。」ことを否認しているが、甲の23の4枚目の第2にははっきりと元妻が診断書を詐取したことについて告訴している記述がある。古田肇知事は大嘘つきである。 | |||
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56489185.html | |||
平成一刻は平成28年12月9日、岐阜県警察本部長 竹内浩司を有印公文書偽造で 最高検察庁に告発したが岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、岐阜県警察本部長 竹内浩司を不起訴訴分にした。平成一刻は竹内浩司が明らかなに偽造文書を作成した証拠1・証拠2・証拠3を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。最高検察庁の西川克行検事総長は玉置俊二検事正を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56466662.html | |||
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。永野圧彦らは岐阜県知事古田肇と癒着しているので最高裁に上告受理申立書を提出した。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56454440.html | |||
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。永野圧彦らは大悪人であるので最高裁に上告理由書を提出した。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56454205.html | |||
平成25年11月18日頃、石川は石川の上司である高山警察署長の杉江功に(以下「杉江」という。)原告の告訴状の取り扱いについて相談し、杉江の指揮で石川は原告の告訴権とプライバシーを侵害したのであるから、石川と杉江の刑法上の関係は共謀共同正犯である。直接犯行を行った、石川は道具のような存在であるが、杉江は背後の黒幕的存在であり、常識的に考えても一層悪質である。このような存在の責任を追及しないのはあまりにも正義に反している。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56448684.html | |||
岐阜地検の石飛大輔検事は石川直和を不起訴にした大悪党である。 | |||
被告の岐阜県知事古田肇の主張は詭弁である。1 明らかに1.5mmのずれがあるのにないとする主張が4ページにある。事実を捻じ曲げる主張である。 | |||
2 岐阜県公安委員会の公印や岐阜県警察本部長の印が押してある甲3号証の2や4を軽易な文書として扱ったとしている主張が5ページにある。これらの文書は岐阜県公安委員会や岐阜県本部長の押印した文書であることから第1級の重要書類である。まったくお笑いとしか言いようがない。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56442488.html | |||
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。また、岐阜家庭裁判所 髙木健司裁判官らを批判したビラの配布を止めた岐阜県警 飛騨警察署 中根衛らの責任も追及しませんでした。このことは言論の自由を定めた憲法21条に触れる判示であり見逃すことは出来ない。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56426382.html | |||
平成一刻は平成28年12月9日、岐阜県警察本部長 竹内浩司を有印公文書偽造で 最高検察庁に告発したが岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、岐阜県警察本部長 竹内浩司を不起訴訴分にした。平成一刻は竹内浩司が明らかなに偽造文書を作成した証拠1・証拠2・証拠3を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。最高検察庁の西川克行は玉置俊二検事正を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。こんな事務総長を任命している法務大臣、金田勝年も 稲田防衛大臣とともに辞表を書け。 | |||
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56423274.html | |||
平成一刻は平成28年12月9日、岐阜県警察本部長 竹内浩司を有印公文書偽造で 最高検察庁に告発したが岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、岐阜県警察本部長 竹内浩司を不起訴訴分にした。平成一刻は竹内浩司が明らかなに偽造文書を作成した証拠1・証拠2・証拠3を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。最高検察庁の西川克行は玉置俊二検事正を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。 | |||
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56422728.html | |||
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。判決文の11ページには、上告人が公務中の高山警察署警察官を写真で撮影しようとしたら、その警察官が「撮影するな」「黙れ」「黙れ」「(上告人に向かって)暴力を振った」と言ったことに対し不法行為であると訴えたが永野圧彦らは訴えを棄却した。また判決文11頁下段には岐阜家庭裁判所高山支部 高木健司裁判官を批判したビラを岐阜県警 飛騨警察署 中根衛らが配布させなかったのは言論の自由を奪うものだと訴えたがこれも棄却した。まさに、名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織らは日本国憲法を踏みにじる大悪党である。 | |||
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。 | 名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。 |
2018年11月18日 (日) 19:58時点における最新版
平成30年7月13日、岐阜地方裁判所民事第1部裁判長裁判官 眞鍋美穂子、判事 岡部絵里子、森香太は平成一刻の訴えを棄却した。眞鍋らは、虚偽の主張した岐阜県知事 古田肇を勝訴させた。 眞鍋美穂子らは日本国が無法治国家であることを証明した悪魔である。権力と暴力が日本を支配していることを彼女らが証明したのである。いずれ彼女らはこの判決を悔いる時が来なければ日本国憲法など全く意味がない。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56874209.html
森友学園の国有地売却に関する決裁文書改ざんで大阪地検特捜部 北川健太郎は佐川宜寿国税庁長官を不起訴にした。最高検の西川克行は大阪地検 北川健太郎を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。西川克行は安倍の門下生であるから仕方がないか。諸悪の根源の安倍晋三を裁くことなどできるはずもないか。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56732073.html
岐阜地裁は平成一刻の訴訟指揮の申し立てを拒否した悪党集団である。岐阜県警が岐阜県公安委員会の公印を権利もなく使用した疑いがあったので、公印規定に基づく原義書と公印使用簿の提出を岐阜県側に求めることを裁判所に申し立てたが却下した。 まさに岐阜地裁の田村眞判事、真鍋美穂子判事は安倍総理と同様、悪魔の公権力を行使している。 https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56657277.html
岐阜地裁は平成一刻の訴訟指揮の申し立てを拒否した悪党集団である。岐阜県警が岐阜県公安委員会の公印を権利もなく使用した疑いがあったので、公印規定に基づく原義書と公印使用簿の提出を岐阜県側に求めることを裁判所に申し立てたが却下した。まさに岐阜地裁の真鍋美穂子判事は安倍総理と同様、悪魔の公権力を行使している。 詳しくはhttps://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56648859.html
最高裁判所から調書が届きました。結果は上告棄却。第三小法廷 岡部喜代子、山﨑敏充、戸倉三郎、林景一は最悪の悪党です。岐阜家庭裁判所高山支部 高木健司裁判官を批判したビラを岐阜県警 飛騨警察署 中根衛らが配布させなかったのは言論の自由を奪うものだと訴えたがこれを棄却した。まさに、最高裁判所第三小法廷は、日本国憲法を踏みにじる大悪党集団である。これらの判事は日本の司法が崩壊していることを証明した。 詳しくはhttps://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56599177.html
法務省の小島寿一、小泉達也、橋本真志は原告準備書面6で主張した甲4号証が虚偽公文書であることを否認した冷血人間である。 甲4号証は明らかに虚偽公文書であるのに血も涙もない主張である。小島寿一、小泉達也、橋本真志らは法務局の職員で人権を守る立場のはずなのに、平成一刻の人権を踏みにじる極悪非道人である。 https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/38238548.html
被告指定代理人の小島寿一、小泉達也、橋本真志は原告準備書面6で主張した甲4号証が虚偽公文書であることを否認した冷血人間である。
甲4号証は明らかに虚偽公文書であるのに血も涙もない主張である。島寿一、小泉達也、橋本真志らは法務局の職員で人権を守る立場のはずなのに、平成一刻の人権を踏みにじる極悪非道人である。http://livedoor.blogcms.jp/blog/sasuke2225/article/edit?id=1069572319
岐阜県知事 古田肇の主張は矛盾している。被告準備書面⑶では、平成25年11月6日、原告は告訴状を高山警察署に出していないと主張しているが、被告準備書面⑷では同日提出したとしている。また、被告準備書面⑶では、平成25年11月9日、原告は告訴状を高山警察署に出していると主張しているが、被告準備書面⑷では同日提出していないと主張している。古田肇は古だぬきで嘘ばかりついていると思っていたが、アルツハイマーか若しくは精神分裂症ではないか。
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56577373.html
日本もこれで終わりです。 法務大臣 上川陽子は悪党です。 盲目な状態で政治をしています。 政府は、最高裁判所の寺田逸郎長官が来月、定年で退官するのに伴い、後任に、悪党の最高裁判所判事の大谷直人氏を充てる方針を固めました。 詳細https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/38183118.html
日本もこれで終わりです。 安倍晋三の目は節穴です。 盲目な状態で政治をしています。 政府は、最高裁判所の寺田逸郎長官が来月、定年で退官するのに伴い、後任に、最高裁判所判事の大谷直人氏を充てる方針を固めました。 大谷直人が悪党である証拠 https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37174772.html
岐阜県知事古田肇の主張は嘘ばかりです。
県知事がよくこれだけ嘘がつけるものです。
空いた口がふさがりません。
詳しくは https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56554790.html
平成一刻の主張
被告準備書面⑶の第2について
1 被告準備書面⑶の第2の1について
⑴ 被告の主張
被告は被告準備書面⑶の第2の1の⑴の(イ)で原告が以下の告訴状乙8を高山警察署に提出したとしている。
平成25年11月9日付け告訴状(乙8)
提出方法 持参
罪名と概要 傷害・私文書偽造・同行使 訴状が届き病状が悪化した、診断書虚偽記載による病状悪化したこと
⑵ 原告の主張
被告の主張は虚偽の主張である。原告は高山警察署へ平成25年11月9日付け傷害・私文書偽造・同行使の告訴状(乙8)を提出していないことを立証し、平成25年11月11日原告が甲24を郵送で警察に提出したことを立証する。
ア 甲34(石川刑事課長の陳述書)の2頁⑷によれば「平成25年11月9日、原告は傷害罪、詐欺罪・私文書偽造罪・偽造私文書行使罪の告訴状を高山警察署に持参しました。・・中間省略・・この時、原告は持参した告訴状を持ち帰りました。」とあるから、原告は平成25年11月9日告訴状を高山警察署に受理するよう要求したが、不受理となり持ち帰った。
イ 小括
上記アから、平成25年11月9日、原告は乙8を高山警察署に提出しようとしたが同日持ち帰っている。
従って、平成25年11月18日、石川刑事課長は甲23・24
・25・26・27の5通の告訴状を原告の上司に返却依頼したことになる。
最高裁判所から記録到着通知書が届きました。 最高裁判所 寺田逸郎 第3小法廷 岡部喜代子、木内道祥、山﨑敏充、戸倉三郎、林景一で審理します。 公明正大な判決をお願いします。最高裁判事 大谷直人は平成一刻の特別抗告を棄却した悪党ですから同じことをしないで下さい。あなた方が最後の砦です。日本の司法が健在であることを示してください。
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇
平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件
第1 石川直和刑事課長の告訴権侵害と公務員職権濫用罪について
1 被告の主張
岐阜県知事 古田肇は、平成25年11月18日、石川直和刑事課長が原告の上司に告訴状を返却依頼したことが被告準備書面⑵の2頁下から10行目で告訴権の侵害は認められないと主張している。
2 原告の主張
原告は平成25年11月18日の石川刑事課長が原告の上司に告訴状を返却依頼したことが原告の告訴権を侵害し、このことが同時に公務員職権濫用罪に触れているから慰謝料請求権がある。このことについて以下のとおり立証する。
⑴ 平成25年11月18日、岐阜県警 高山警察署長 杉江功の指揮により石川刑事課長は甲23を含む告訴状5通を原告の上司を介して原告に返却した。甲23の第2には原告の元妻が医師から診断書を詐取した事件が含まれていた。
⑵ 平成26年3月6日、上記⑴の甲23の第2の事件が、私文書偽造から詐欺罪と罪名を変えて、告発状(甲28)として高山警察署が正式に受理した。
⑶ 東京高裁判例
告訴受理義務に関する通説・判例は、記載事実が不明確なもの、 記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負うと解する(東京高裁昭和56年5月20日判決・判例タイムズ464号103P同旨)となっている。
⑷ 平成25年11月18日の返却された甲23の第2が罪名を変えて、平成26年3月6日、甲28として高山警察署が告発状として正式に受理している。このことと、上記⑶のことを勘案すると、平成25年11月18日の時点で、甲23の第2は受理義務があったと言える。
高山警察署長杉江功の指揮により石川刑事課長は上記⑷のとおり受理義務のある甲23の第2を、平成25年11月18日、原告の上司を介して返却したのであるから告訴権の侵害である。そして、石川刑事課長は原告の上司を通じて原告の告訴権を侵害しているから同時に公務員職権濫用罪の間接正犯も犯している。原告は原告の上司から受理義務のある告訴状を返却に応じるよう迫られ精神的苦痛を受けた。これは石川刑事課長が告訴状を原告の上司に預けたことに起因しているから原告は被告に対し慰謝料請求権がある。
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇
平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件
第1 石川直和刑事課長の地方公務員法違反について 1 岐阜県知事 古田肇の主張 岐阜県知事 古田肇は、被告準備書面⑵の第1で平成25年11月18日、石川刑事課長が原告の上司に告訴状を返却依頼したことは、地方公務員法の秘密の漏えい違反にならないと主張している。 2 原告の主張 原告は石川刑事課長が平成25年11月18日原告の上司に告訴状を返却依頼したことは憲法13条のプライバシーの侵害と地方公務員法第34条の秘密を守る義務違反したことを以下のとおり立証する。
⑴ 被告準備書面⑴の2頁、下から9行目で被告は「原告が告訴していたが不受理となった事だけが原告の上司に開示されたのみである。」と主張している。
⑵ プライバシーに関する判例 昭和39年9月28日に東京地方裁判所の判決(宴のあと事件)で「プライバシー権侵害の要件は次の4点である」と判示した。
ア 私生活上の事実、またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であること。
イ 一般人の感受性を基準として当事者の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められるべき事柄であること。
ウ 一般の人にまだ知られていない事柄であること。
エ このような公開によって当該私人が現実に不快や不安の念を覚 えたこと。
⑶ 憲法13条の個人の尊重 憲法13条には個人の尊重が規定されており、その中の一つの権利としてプライバシーも重要な国民の権利とされている。私生活をみだりに公開されないという権利である。 ⑷ 小括
上記⑴の「原告が高山警察署に告訴状を出していたこと」「高山警察署が原告の出した告訴を不受理にしたこと」は上記⑵のアからエに全てあてはまるから、原告のプライバシーである。高山警察署長 杉江功の指揮で石川直和刑事課長は原告のプライバシーを第3者である原告の上司に漏えいしたのであるから、憲法13条のプライバシーの侵害である。同時に、地方公務員法第34条の秘密を守る義務違反でもあり、明白な不法行為である。
原告は高山警察署長 杉江功の指揮でプライバシーを侵害され精神的苦痛を受けたから被告に対して慰謝料請求権がある。
岐阜地方裁判所 原告 平成一刻 被告 岐阜県知事 古田肇 平成29年(ワ)第43号 警察官不法行為慰謝料請求事件 岐阜県知事古田肇は、下記の3頁の第2の2で、「原告の元妻が医師から診断書を詐取した犯罪について告訴している。」ことを否認しているが、甲の23の4枚目の第2にははっきりと元妻が診断書を詐取したことについて告訴している記述がある。古田肇知事は大嘘つきである。 https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56489185.html
平成一刻は平成28年12月9日、岐阜県警察本部長 竹内浩司を有印公文書偽造で 最高検察庁に告発したが岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、岐阜県警察本部長 竹内浩司を不起訴訴分にした。平成一刻は竹内浩司が明らかなに偽造文書を作成した証拠1・証拠2・証拠3を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。最高検察庁の西川克行検事総長は玉置俊二検事正を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56466662.html
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。永野圧彦らは岐阜県知事古田肇と癒着しているので最高裁に上告受理申立書を提出した。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56454440.html
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。永野圧彦らは大悪人であるので最高裁に上告理由書を提出した。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56454205.html
平成25年11月18日頃、石川は石川の上司である高山警察署長の杉江功に(以下「杉江」という。)原告の告訴状の取り扱いについて相談し、杉江の指揮で石川は原告の告訴権とプライバシーを侵害したのであるから、石川と杉江の刑法上の関係は共謀共同正犯である。直接犯行を行った、石川は道具のような存在であるが、杉江は背後の黒幕的存在であり、常識的に考えても一層悪質である。このような存在の責任を追及しないのはあまりにも正義に反している。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56448684.html
岐阜地検の石飛大輔検事は石川直和を不起訴にした大悪党である。
被告の岐阜県知事古田肇の主張は詭弁である。1 明らかに1.5mmのずれがあるのにないとする主張が4ページにある。事実を捻じ曲げる主張である。 2 岐阜県公安委員会の公印や岐阜県警察本部長の印が押してある甲3号証の2や4を軽易な文書として扱ったとしている主張が5ページにある。これらの文書は岐阜県公安委員会や岐阜県本部長の押印した文書であることから第1級の重要書類である。まったくお笑いとしか言いようがない。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56442488.html
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。また、岐阜家庭裁判所 髙木健司裁判官らを批判したビラの配布を止めた岐阜県警 飛騨警察署 中根衛らの責任も追及しませんでした。このことは言論の自由を定めた憲法21条に触れる判示であり見逃すことは出来ない。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56426382.html
平成一刻は平成28年12月9日、岐阜県警察本部長 竹内浩司を有印公文書偽造で 最高検察庁に告発したが岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、岐阜県警察本部長 竹内浩司を不起訴訴分にした。平成一刻は竹内浩司が明らかなに偽造文書を作成した証拠1・証拠2・証拠3を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。最高検察庁の西川克行は玉置俊二検事正を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。こんな事務総長を任命している法務大臣、金田勝年も 稲田防衛大臣とともに辞表を書け。 https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56423274.html
平成一刻は平成28年12月9日、岐阜県警察本部長 竹内浩司を有印公文書偽造で 最高検察庁に告発したが岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、岐阜県警察本部長 竹内浩司を不起訴訴分にした。平成一刻は竹内浩司が明らかなに偽造文書を作成した証拠1・証拠2・証拠3を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。最高検察庁の西川克行は玉置俊二検事正を正当に指揮監督しなかった今世紀最悪の検事総長である。 https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56422728.html
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。判決文の11ページには、上告人が公務中の高山警察署警察官を写真で撮影しようとしたら、その警察官が「撮影するな」「黙れ」「黙れ」「(上告人に向かって)暴力を振った」と言ったことに対し不法行為であると訴えたが永野圧彦らは訴えを棄却した。また判決文11頁下段には岐阜家庭裁判所高山支部 高木健司裁判官を批判したビラを岐阜県警 飛騨警察署 中根衛らが配布させなかったのは言論の自由を奪うものだと訴えたがこれも棄却した。まさに、名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織らは日本国憲法を踏みにじる大悪党である。
名古屋高等裁判所平成29年(ネ)第205号警察官等不法行為慰謝料請求控訴事件について平成29年7月13日に名古屋高等裁判所民事一部 裁判長 永野圧彦、裁判官 田邊浩典、裁判官 大久保香織の言い渡した判決は弁論主義違反と裁判の脱漏があり憲法第32条に違反している。 https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56419754.html
岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、岐阜県警察本部長 竹内浩司を不起訴訴分にした大悪党である。
平成一刻は竹内浩司らが明らかなに偽造文書を作成した証拠を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。
岐阜地検と岐阜県警は癒着しているとしか思えない。岐阜地検に正義など微塵もない。 https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56405687.html
被告の岐阜県知事古田肇の主張はお笑いである。
1 明らかに1.5mmのずれがあるのにないとする主張が4ページにある。
2 岐阜県公安委員会の公印や岐阜県警察本部長の印が押してある甲3号証の2や4を軽易な文書として扱ったとしている主張が5ページにある。
https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56403901.html
岐阜地方検察庁の玉置俊二検事正、加藤和宏次席検事、石飛大輔検事は、偽証した岐阜県警 石川直和を不起訴訴分にした大悪党である。平成一刻は石川直和が明らかなに偽証した証拠を提出したが岐阜地検はそれを無視する判断をした。岐阜地検と岐阜県警は癒着しているとしか思えない。 https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56376544.html
岐阜地方検察庁(玉置俊二検事正・加藤和宏次席検事)の石飛大輔検事は、偽証した岐阜県警 石川直和を不起訴訴分にした悪党である。平成一刻は石川直和が明らかなに偽証した証拠を提出したが石飛検事はそれを無視する判断をした。岐阜地検と岐阜県警は同じ穴のムジナに過ぎない。https://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56376544.html
平成28年(ワ)第395号 虚偽公文書作成罪等慰謝料請求事件の原告第5準備書面を提出しました。原告は被告指定代理人の髙松浩之、小島寿一、上野美帆、小泉達也、中野玲、澤之向淳、橋本真志、野田美栄に対して反論をしました。岐阜家庭裁判所高山支部の上台書記官が虚偽の説明をしても、勘違いで済ませようとする被告指定代理人の人間性を疑います。髙松浩之さんの常識は何処にあるのですか。国民の常識と、国家公務員の常識にあまりにも違いがあり過ぎです。 https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37784193.html
平成28年(ワ)第395号 虚偽公文書作成罪等慰謝料請求事件の被告(国)の第2準備書面が届きました。被告指定代理人は髙松浩之、小島寿一、上野美帆、小泉達也、中野玲、澤之向淳、橋本真志、野田美栄です。岐阜家庭裁判所高山支部の上台書記官が虚偽の説明をしても、勘違いで済ませてしまうのですか。給料をもらっていてよくそんなことができるものです。髙松浩之さんの常識は何処にあるのですか。私はその緊張感のない国家公務員の非常識で冤罪被害者になっているんですよ。この怒りをどこにぶつければいいのか髙松浩之さん。
平成28年(ワ)第395号 虚偽公文書作成罪等慰謝料請求事件の被告(国)の第2準備書面が届きました。被告指定代理人は髙松浩之、小島寿一、上野美帆、小泉達也、中野玲、澤之向淳、橋本真志、野田美栄です。 岐阜家庭裁判所高山支部の上台書記官が虚偽の説明をしても、勘違いで済ませてしまうのですか。給料をもらっていてよくそんなことができるものです。髙松浩之さんの常識は何処にあるのですか。私はその緊張感のない国家公務員の非常識で冤罪被害者になっているんですよ。この怒りをどこにぶつければいいのか髙松浩之さん。https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37755277.html
平成25年11月18日頃、石川は石川の上司である高山警察署長の杉江功に(以下「杉江」という。)原告の告訴状の取り扱いについて事前に相談し、杉江から承諾ないしは指示を得て、石川は上記⑶のアとイの犯罪を実行したのであるから、石川と杉江の刑法上の関係は共謀共同正犯である。いわば杉江は、この犯罪の黒幕的存在であるからその責任から逃れることは出来ない。 詳細はhttps://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56313666.html
名古屋高裁 平成28年(ネ)第423号 虚偽文書等提出慰謝料請求控訴事件について、裁判長 藤山雅行 判事上杉英司、判事丹下将克は物証を無視し平成一刻の請求を棄却した大罪人である。 https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37671208.html 岐阜家庭裁判所高山支部の判事 高木博巳は悪党である。なぜなら事実を捻じ曲げて審判をしたからである。https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37652398.html
岐阜地検高山支部の恩地孝幸検事は虚偽の公文書を作成した岐阜県警の安藤浩士を不起訴にした悪党である。詳しくはhttps://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56053044.html
唐木浩之裁判長は平成27年(ワ)第393号虚偽告訴等慰謝料請求事件で被告が一度も出席しなかったにも関わらず被告勝訴の判決を出した。 平成一刻は裁判官訴追委員会に訴追請求したが保岡興治委員長は訴追しなかった。 詳しくはhttps://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37650643.html
岐阜地方検察庁高山支部 恩地孝幸検事は要介護2の老人を逮捕すると脅し抑えつけた警察官 伊藤孝典を不起訴処分にした。押し倒した時の録音はこちらhttp://70183682.at.webry.info/201501/article_9.html弱いものをいじめるのが警察で、その犯罪をなくすのが検察官何なんすかね
平成一刻は岐阜県警察本部 岐阜県警察本部長 竹内浩司、警務部長 井上悦希、主席監察官 安田憲司、監察課長 大坪道明、上席監察官 沢井孝明らが岐阜県公安委員会を冒用して偽造文書を作成したと確信しました。別紙1は文書番号より上の余白が38mm、別紙2と別紙3の同余白は24mmで別紙1のみ余白が14mm多い。このことは、別紙1の文書にあらかじめ監察課の合議判を押すスペースを確保したと考えられるから、この文書は監察課が作成したものである。よって、別紙1は岐阜県警察本部監察課が、権利もなく岐阜県公安委員会を冒用した偽造公文書であるhttp://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56287688.html。
岐阜県の主張は1.5mmずれています。
平成一刻は岐阜県警察本部 岐阜県警察本部長 竹内浩司、警務部長 井上悦希、主席監察官 安田憲司、監察課長 大坪道明、上席監察官 沢井孝明らが岐阜県公安委員会を冒用して偽造文書を作成したと確信しました。
詳しくはhttp://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56284645.html
岐阜県警察本部 第2捜査課長 長良寛は告発状の受理義務違反でないですか。検察庁は同じ告発状を受理していますよ。 詳しくはhttp://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56280572.html
岐阜県警察本部監察課が有印公文書偽造した証拠を公開します。偽造文書に押印した岐阜県警察本部長 竹内浩司、主席監察官 安田憲司、監察課長 大坪道明、上席監察官 沢井孝明他、この文書に押印した人物は、公文書偽造の実行共同正犯である。詳しくはhttp://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56279448.html
平成28年11月24日、岐阜地裁に置いて岐阜県警察本部の刑事部刑事総務課の石川直和は偽証した。 1 下記の証人調書16頁で原告は甲22号証を示し、高山警察署の岩本さんは私の通っている病院に何をしに行ったのですかと質問すると、石川直和は「覚えていません。」と答えた。 2 一方、証人調書22頁では被告代理人の甲22号証の質問に対して石川は「そうです。」と「最終的には、3月に告発した事件のための捜査をしております。」と答えている。 3 石川直和の記憶に於いて上記1と2は同時に成立しないから、石川直和は偽証しているのである。 詳しくは http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56274367.html
告発状の説明を岐阜地検の検察官しました。平成29年3月9日、平成一刻は岐阜地方検察庁の検察官に以前提出した告発状の説明をし、検察官の作成した調書に署名捺印してきました。事件は被告発人 岐阜県警察本部刑事総務課 石川直和の偽証罪と被告発人 岐阜県警察本部長 竹内浩司の偽造公文書の2件です。
平成29年3月1日付、被告岐阜県 原告平成一刻、事件名 平成29年(ワ)第43号警察官不法行為慰謝料請求事件の答弁書が届きました。内容は以下のとおりです。岐阜県知事古田肇の代理人のお笑いの主張が5頁めにあります。日本国民の皆さん見てやってください。このネタ吉本興業に売れますよ。
http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56262393.html
平成25年11月18日、高山警察署刑事課長石川直和は平成一刻の勤務先の上司に対して「高山警察署はこの5通の告訴状ついて犯罪性が無いと原告に説明したが、原告が返却に応じないので上司から返却して欲しい」と言い平成一刻の上司に告訴状の返却を依頼した。このことは、平成一刻が高山警察署に告訴状を出しているという個人の情報を漏えいしたことになると裁判で訴えたが(原告準備書面5の第1の6)、眞鍋美穂子らはこれについて判示していないから裁判を拒否したことになる。従て、憲法32条違反である。 また、平成26年8月25日岐阜地方裁判所高山支部 執行官が、平成一刻のの家を競売するために、住宅の現況調査に臨場した警察官が原告に対し身の覚えのない「お前も暴力を振るった」などと市道上で大変失礼なことを言ったので、そのことについて問うとその警察官は言いかけでやめた。このことは公道上で公然と事実を適示したのであるから、名誉棄損罪が成立すると訴えた。(原告準備書面5の第1の7の⑹)この時、朝から平成一刻の住宅付近を8人の男性がうろうろしていたから近所の方は聞き耳を立てていた。 このことについても眞鍋美穂子らは判示していないから裁判の脱漏である。従て、裁判を拒否したことになり憲法32条違反である。 さらに、この警察官に、平成一刻が「これは間違った公権力の行使であるから写真を撮る」と言ったら、「撮るな」「黙れ、黙れ」と威嚇した。職務執行中の警察官は写真を撮られることを拒むことは出来ないから、平成一刻は強要罪になると訴えた。(原告準備書面5の第1の7の⑺)しかし、眞鍋美穂子裁判長はこの警察官の行為を不法ではないとした。これも公正、中立な判示とは言えないから憲法32条に触れる裁判である。 音声データーhttp://70183682.at.webry.info/201501/article_9.html
平成29年2月2日、事件番号 平成27年(ワ)第433号 警察官等不法行為慰謝料請求事件で岐阜地裁の裁判長 眞鍋美穂子らは平成一刻の訴えを棄却した。 原告は争点⑵について、岐阜県警 高山警察署 刑事課 田中太朗巡査長が明らかに虚偽の説明をしている録音データーを岐阜地裁に提出したが、岐阜地裁の眞鍋美穂子裁判長らは平成一刻の請求を棄却し、田中太朗巡査長の対応は虚偽の回答や説明したとは到底認められない慎重な対応であると誉めたのである。(判決書39頁から40頁)全くお笑い判決である。 音声データーはhttp://37717961.at.webry.info/201502/article_1.html 眞鍋美穂子裁判長は岐阜県警と談合している悪党である。
平成29年2月2日、事件番号 平成27年(ワ)第433号 警察官等不法行為慰謝料請求事件で岐阜地裁の裁判長 眞鍋美穂子 裁判官 中畑章生 裁判官 足場麦子は平成一刻の訴えを棄却した。原告は争点⑷について、証拠写真や録音データーを提出し、警察官の言動に明らかに問題があるにも関わらず、眞鍋美穂子裁判長らは平成一刻の請求を棄却した。その棄却理由は舛添要一の弁解を思い出すものである。眞鍋美穂子裁判長は警察官と癒着している大悪人である。音声データーと写真はhttp://70183682.at.webry.info/201501/article_9.html
平成27年1月20日、19時30分頃、平成一刻は岐阜県飛騨市古川町袈裟丸地内の袈裟丸公民館付近で、自家用車を停車し、岐阜家庭裁判所高山支部高木健司判事等を批判したビラを付近の民家に配布しようとしたが、岐阜県警察本部 飛騨警察署の中根衛外3名は1時間に及ぶ職務質問をし「このビラは付近住民を不安にさせる」等と言い、ビラを民家に配布する行為を妨害した。このことは憲法に定める言論の自由を抑圧するものであるから、岐阜県警察本部監察課に調査の依頼をしたが、同監察課からは「問題なし」との回答があった。そこで、平成一刻は岐阜県を相手に、このビラを配る権利を奪われた(公務員職権濫用罪)として精神的苦痛を訴え岐阜県に対して慰謝料請求の裁判を岐阜地裁に提起した。岐阜県知事古田肇の訴訟代理人は警察官の行為に問題が無いとしているが、岐阜県は本当に不法行為が無いと考えているのか。岐阜県知事古田肇は民主主義の根本である言論の自由、表現の自由を無くし、本気で言論を弾圧するのか。これでは日本も北朝鮮や中国と同じである。http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/55789481.html
平成29年2月2日、事件番号 平成27年(ワ)第433号 警察官等不法行為慰謝料請求事件で岐阜地裁の裁判長 眞鍋美穂子 裁判官 中畑章生 裁判官 足場麦子は平成一刻の訴えを棄却した。平成28年5月15日、原告は争点⑹について、文書送付嘱託を申し立てたが眞鍋美穂子裁判長は却下した。そうしておいて、眞鍋は判決では具体的な根拠が無いと原告の主張を認め無かった。眞鍋美穂子裁判長は真実を見極めようとしない大極道である。http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56237485.html
平成29年2月2日、事件番号 平成27年(ワ)第433号 警察官等不法行為慰謝料請求事件で岐阜地裁の裁判長 真鍋美穂子 裁判官 中畑章生 裁判官 足場麦子は平成一刻の訴えを棄却した。判決の理由の中で土川孝則刑事課長の作成した乙第7号証が虚偽公文書であるにも関わらず、多く引用しているので、乙第7号証が虚偽公文書であることを公表する。平成26年夏、平成一刻は土川孝則刑事課長と4回に渡って電話と面談で接触した。平成一刻はその時会話を全て録音していので、土川孝則刑事課長の作成した乙第7号証が虚偽公文書であることを簡単に証明できる。また、平成一刻は準備書面16の第8の3で乙第7号証が虚偽文書であることを主張し、被告代理人は乙第7号証について認否せず(擬制自白)証拠としても引用しなかったので、平成一刻は特に問題視していなかったが、悪党の真鍋美穂子裁判長が、判決でこの乙第7号書証を重用したのでネット上で反論するものである。乙第7号証の下から4行の赤のアンダーラインが虚偽記載である。土川孝則刑事課長は平成一刻にこのような説明は一切していない。悪党の真鍋美穂子は弁論主義に違反し、この乙7号証を判決に多用した、大悪党である。
平成27年1月20日、19時30分頃、平成一刻は岐阜県飛騨市古川町袈裟丸地内の袈裟丸公民館付近で、自家用車を停車し、岐阜家庭裁判所高山支部高木健司判事等を批判したビラを付近の民家に配布しようとしたが、岐阜県警察本部 飛騨警察署の中根衛外3名は1時間に及ぶ職務質問をし「このビラは付近住民を不安にさせる」等と言い、ビラを民家に配布する行為を妨害した。このことは憲法に定める言論の自由を抑圧するものであるから、岐阜県警察本部監察課に調査の依頼をしたが、同監察課からは「問題なし」との回答があった。そこで、平成一刻は岐阜県を相手に、このビラを配る権利を奪われた(公務員職権濫用罪)として精神的苦痛を訴え岐阜県に対して慰謝料請求の裁判を岐阜地裁に提起した。岐阜県知事古田肇の訴訟代理人は警察官の行為に問題が無いとしているが、岐阜県は本当に不法行為が無いと考えているのか。岐阜県知事古田肇は民主主義の根本である言論の自由、表現の自由を無くし、本気で言論を弾圧するのか。これでは日本も北朝鮮や中国と同じである。
平成29年1月17日、第2回口頭弁論手続が岐阜地裁でありました。
原告は準備書面2を陳述、証拠を甲1号証~甲24号証まで提出しました。
裁判官が原告に準備書面2の補完と録音データーの反訳書を提出する様指示しました。
一方被告(国)からは書面の提出は無く、今後も反論の予定はないとのことでした。????????????
原告の主張を認めるということなんでしょうか?訴訟官の石盛裕規、村上智子、小林昭博は良識があるのかもしれません。
平成一刻は岐阜県警察本部警察官の不法行為について岐阜県代表者岐阜県知事古田肇を相手に第2次損害賠償請求の訴訟を提起した。内容は以下の訴状のとおりである。 訴 状 平成29年1月4日 岐阜地方裁判所高山支部 御中 原告 平 成 一 刻 住所 〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番地1 被告 岐阜県 上記代表者 古田肇 警察官不法行為慰謝料請求事件 訴訟物の価格 金50万円 張付け印紙額 金5千円 第1 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し50万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合の金員を支払え 2 訴訟費用は被告の負担とする 3 仮執行宣言を求める との判決を求める。 第2 請求の原因 1 高山警察署の高山警察署刑事課長石川直和(以下「石川」 と いう。)に対する監督責任について 平成25年11月18日、石川は原告が郵便で高山警察署へ出した告訴状5通を原告の職場の上司に依頼して原告に返却し、原告の告訴権とプライバシーを侵害した。(甲1号証)石川は事前に高山警察署長に告訴状の返却方法について相談(甲2号証18頁の14行目)したが、署長は石川に適切に指示・監督しなかった為この事件が発生したのであるから署長の不法行為について国家賠償法により慰謝料10万円を被告に請求する。 なお、石川が署長に相談したことを原告が知ったのは平成28年11月24日岐阜地裁に於いて石川を証人尋問した時である。(甲2号証の18頁) 2 岐阜県警察本部長竹内浩司(以下「竹内」という。)の偽造公文書作成について ⑴ 事件の概要 平成25年11月17日と同19日、原告は甲3号証の3と甲3号証の4のとおり岐阜県公安委員会に高山警察署警察官の不適切な行為について照会した。 竹内は平成25年11月20日、岐公委第67号として起案された文書に最終責任者として合議印を押印した。しかしこの文書は岐阜県警察本部が岐阜県公安委員会を冒用して作成した文書であるから有印公文書偽造である。(甲3号証の2) 更に竹内は平成26年1月20日、岐公委第67号として岐阜県公安員会を冒用し偽造公文書を作成し原告に回答した。(甲3号証の6) http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56197914.html
岐阜県警察本部刑事部捜査第二課長の文書は意味不明 平成一刻は警察本部が別紙3を決裁している文書に思えて仕方がありません。合議欄は後からゴム印を押したものではなく、文書を作成した時、合議欄も一緒に印刷したものにみえるからです。 また、平成28年12月28日付の刑事部捜査第2課長の説明だとまた新たな疑問が生じます。 1 まず、別紙3に偽造防止の契印が無いこと。公印を使う文書は重要であるから偽造防止に契印を使用するのが通常。 2 別紙3を警察本部が決裁しているが何の決裁なのか。外部から照会状が届けば管理職が担当部署に指示書で指示するのが普通。最終的には別紙4の決裁だけで良いから、別紙3の決裁は意味がない。 3 別紙1は平成25年11月20日に、別紙2は平成25年11月21日にそれぞれ受付印を押しているのに、別紙3は公安委員会が、平成25年11月20日に文書を警察本部に発送しているとしていますが非常勤の公安委員会がそんなに早く決裁できるはずがありませんし、日付が前後していることも不可解です。 やはり別紙3は怪文書ですね。平成一刻はこの文書を見た瞬間から変な文書だと感じました。 http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56190383.html
岐阜県警察本部捜査第二課長の文書は意味が分からない。
岐阜県警察本部捜査第二課長は平成一刻が当本部出した告発状を犯罪が成立しないとして返却しましたがその説明がよくわかりません。皆さんこの説明で分かりますか。いずれにしても刑事と民事裁判で真相を究明したいと思います。
平成一刻は別紙3を警察本部が決裁している文書に思えて仕方がありません。合議欄は後からゴム印を押したものではなく、文書自体作成した時、合議欄も一緒に印刷したものだからです。
また、平成28年12月28日付の刑事部捜査第2課長の文書の説明だと新たな疑問が生じます。
1 まず、別紙3に割り印が無いこと。
2 別紙1は平成25年11月20日に、別紙2は平成25年11月21日にそれぞれ受付印を押しているのに、別紙3は非常勤の公安委員会が、平成25年11月20日に文書を警察本部に発送していることは不可解です。明らかに矛盾しています。怪文書です。http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56190383.html
平成28年11月24日 岐阜地裁で岐阜県警の高山警察署元刑事課長の石川直和(以下「石川」という。)の証人尋問があった。石川は以下の通り偽証した。 調書22頁の下から2行目「最終的には、3月に告発で受理した事件のため捜査をしております。」と調書23頁の上から3行目の「そうです。」は偽証である。なぜなら、甲22号証の2枚目に「高山POLICE岩本仲也氏来院 PTの同意書持参 症状 感情障害(そううつ病)と伝える。妻を訴えると言い続けている。症状の1つと伝える。荷物をとりに来た時、連絡を入れて、本人も手伝っているので取り扱わなくてもいい。傷害罪は成立しないと思うということで一致する。」と記されていることから、高山警察署の岩本仲也氏は甲29号証の詐欺罪の告発事件の捜査に行ったのではなく傷害罪の捜査に行っことは明白であるから上記石川の証言は偽証である。 また、これに関する被告代理人の質問形態は偽証罪の教唆罪になる。 http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56182079.html
本件事案③については、被告の主張は無理があります。虚偽文書であることを素直に認めたらどうですか。被告の主張は傲慢ですよ。石盛裕規、村上智子、小林昭博は瑕疵という言葉の意味をはき違えていますよ。瑕疵は過失によって生じた不具合です。高木健司は故意に虚偽の公文書を作成したのであるから大問題だと訴えているんですがね。
本件事案⑨についても無理があります。一度も出廷しない被告が勝訴できるようになれば誰も裁判などに出る必要が有りません。こんな判断した唐木浩之判事を肯定しないで下さい。
石盛裕規、村上智子、小林昭博は瑕疵はどういう意味か国語の勉強から始めてください。
告 発 状 1.告発人 平成一刻 2.被告発人 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県警察本部 本部長 竹内浩司 3.告発日 平成28年12月9日 4.告発先 最高検察庁 検察官 様 5.告発の趣旨 被告発人は刑法155条公文書偽造罪に該当すると考えられるので被告発人を厳罰に処する事を求め告発する。 6.告発事実 平成25年11月17日付と同19日付、告発人は高山警察署員の職務に関し岐阜県公安委員会に照会状を出した。(別紙1、別紙2) 平成25年11月20日付岐阜県警察本部は岐公委第67号として岐阜県公安委員会名で「公安委員会宛て苦情の調査について」と題する文書を作成している。(別紙3) 平成26年1月20日付、岐公委第67号として岐阜県公安委員会名で告発人に「苦情申出に対する回答」として回答した。(別紙4) 別紙3は岐阜県警察本部が決裁した文書であるから岐阜県警察本部が作成した文書であるが、作成者が岐阜県公安委員会となっていることから有形偽造の公文書である。 また、別紙4も岐阜県公委安員会の公印の押し方と、別紙3の岐阜県公安委員会の公印の押し方が次の2点で非常に良く似ている。 ⑴ 公印の印影が右に傾いている事 ⑵ 公印の印影の文書に対する位置 従って別紙4も岐阜県警察本部職員の同一人物が岐阜県公安委員会の名を冒用し作成した有形偽造公文書である。 7.岐阜県公安委員会の事務要領等 ⑴ 「岐阜県公安委員会事務専決規程」の第2条に警察法79条の事務は岐阜県警察本部長の専決処理に含まれていないにも関わらず、岐阜県警察本部長が岐阜県公安委員会を冒用して違法に別紙3と別紙4を作成している。 ⑵ 「岐阜県公安委員会に対する苦情の取り扱いに関する規定」第4条に違反し、別紙1、別紙2について岐阜県警察本部は苦情の内容を岐阜県公安委員会へ速やかに通報していない。 ⑶ 高山警察署員が公務員職権濫用罪と地方公務員法を犯しているにも関わらず、別紙4は「警察官の職務に不適切な点は無かった。」としているが、警察の民主的運営を目的とする岐阜県公安委員会がこのような文書を作成する筈がない。 http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56170211.html
平成27年9月16日、平成一刻は岐阜地方裁判所 高山支部の高木健司判事と岩本孝仁書記官を最高検察庁に虚偽公文書作成で刑事告発していましたが、残念ながら、平成28年10月25日岐阜地方検察庁は不起訴処分としました。残念です。やはり、裁判官と検察官は同じ穴のムジナなのでしょうか? http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37307261.html
岐阜県警察本部の腐敗と堕落は底なし沼状態であることを古田肇知事は認識しているのでしょうか。岐阜県知事 古田肇は4期目の知事選に出馬するそうですが、岐阜県警察本部がこんな状態で出馬できるんですか。 古田肇知事は岐阜地方裁判所 平成27年(ワ)第433号 警察官等不法行為慰謝料請求事件の記録を岐阜地方裁判所に行って閲覧して下さい。 平成一刻には警察が犯罪を犯し、それを公費で弁護士を雇って犯罪者を弁護していること自体が理解できません。 この夜中は狂っているとしか言いようがありません。どうですか古田肇知事、これがあなたの目指す県政ですか。 詳しくはhttp://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56108118.html
最高裁判所は伏魔殿である。 最高裁判事、大谷直人、櫻井龍子、池上政幸、小池裕、木澤克之は平成一刻の特別抗告を棄却した、史上最悪の判事である。そして、最高裁判所は伏魔殿である。 なぜならば高山警察署石川直和刑事課長は平成一刻が高山警察署に提出した告訴状を平成一刻の上司に依頼して平成一刻に返還した。この行為は、石川刑事課長が平成一刻の告訴権とプライバシーを侵害したが、このような刑事課長を最高裁は法律を盾に刑事課長を守ったからである。 法律を解釈できる最高裁判所とピストルを持っている警察が共謀すれば日本の国に怖いものはありませんよ。国民は最高裁判所の僕であり奴隷ですよ。 詳しくは http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37253556.html
岐阜県警察本部は偽造文書作成
岐阜県警察本部長 竹内浩司は甲64号証のとおり偽造公文書を作成している。これは、岐阜県警察本部が作成した書類であるが、作成者が岐阜県公安委員会となっているから権利もなく岐阜県公安委員会を冒用しているのである。
岐阜県公安委員会事務専決規定(昭和41年10月25日岐阜県公安委員会規定第3号)に警察法79条に基づく苦情の申し出に関してはこの規定が含まれていないから岐阜県警察本部はこの事務をすることが出来ないにもかかわらず、不法に甲64号証を作成しているのである。
また、甲4号証の岐阜県公安委員会の公印の押し方と、甲64号証の岐阜県公安委員会の公印の押し方が次の2点で非常に良く似ている。
⑴ 公印の印影が右に傾いている事
⑵ 公印の印影の文書に対する位置
従って甲46号証と甲4号証は岐阜県警察本部職員の同一人物が岐阜県公安委員会の名を冒用した有形偽造公文書である。 岐阜県知事 古田肇は4期目の知事選に出馬するそうですが、岐阜県警を大掃除してから次に望んで下さい。
岐阜県警察の腐敗と堕落は底なし沼状態であることを古田肇知事は認識しているのでしょうか。今一度訴訟の記録を岐阜の裁判所に行って閲覧して下さい。そして、何が岐阜県民の為になるのかよく考えて出馬して下さい。本当にあなたが岐阜県警を刷新し岐阜県民の為に働けるのかよく考えて下さい。
http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56092837.html
岐阜県警察本部は偽造文書作成 平成27年(ワ)第433号 警察官等不法行為慰謝料請求事件 原告 平 成 一 刻 被告 岐 阜 県 準 備 書 面 18 平成28年10月3日 岐阜地方裁判所 民事第1部合議係 御中 平 成 一 刻 頭書事件について、原告は、下記の通り弁論を準備する。 第1 被告の作成した偽造文書に対する慰謝料請求理由の追加 1 甲64号証は偽造公文書 甲64号証は岐阜県警察本部が決裁した文書であるから岐阜県警察本 部が作成した文書であるが、作成者が岐阜県公安員会となっていることから有形偽造の偽造公文書である。 2 甲4号証も偽造公文書 甲4号証の岐阜県公安員会の公印の押し方と、甲64号証の岐阜県公安委員会の公印の押し方が次の2点で非常に良く似ている。 ⑴ 公印の印影が右に傾いている事 ⑵ 公印の印影の文書に対する位置 従って甲46号証と甲4号証は岐阜県警察本部職員の同一人物が岐阜県公安員会の名を冒用した有形偽造公文書である。 3 被告は上記1と2のとおり偽造公文書を作成しているので、原告は精神的苦痛に対する慰謝料10万円を被告に請求する。なお原告は原告準備書面10の第1の3について慰謝料の額を40万円から30万円に減額し、その差額10万円を当該請求理由の請求額とする。 http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56088871.html 岐阜県警察本部長 竹内浩司に最高責任があることは言うまでもない。
岐阜県知事 古田肇は岐阜県警察本部の情報を公開せよ 岐阜県警察本部高山警察署員及び飛騨警察署員は嘘を付き、石川直和刑事課長や飛騨警察署員は虚偽公文書文書を作成し、さらに石川刑事課長は平成一刻の告訴権とプライバシーを侵害した。警察官の堕落と腐敗ぶりは底なし沼であるのに、そこに目を向けず、条例を盾に平成一刻の申請を棄却することは、血も涙もない東京都政に他ならない。小池都知事の言う都政の情報公開が必要というように、岐阜県も県政の風通しを良くする必要が有る。現状を見据え、法律や条例にとらわれず、岐阜県警察本部にメスを入れ、岐阜県民の為に尽力するのが聖人の務めである。 県民の生活に目を向けず、権力者に媚びをうる栗山会長は正に3流の人物であり早急に辞職すべきである。こんな役立たずを雇用している岐阜県知事古田肇も今の事態をどう打開する気なのか。岐阜県警察本部の腐敗と堕落を含め早急に対応しなければ進退問題に発展するだろう。 http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56082951.html
岐阜県個人情報保護審査会 会長 栗山 知 は役立たずである。平成一刻は岐阜県警察本部に個人情報部分開示請求をしたが、同本部は開示しなかったので、岐阜県個人情報保護審査会に審査を請求した結果、同審査会は岐阜県警察本部長の開示決定は妥当との判断した。 岐阜県警察本部高山警察署員及び飛騨警察署員は嘘を付き、石川直和刑事課長や警察官がは虚偽公文書文書を作成し、平成一刻の告訴権とプライバシーを侵害している。警察官の堕落ぶりは底なしであるのに、そこに目を向けず、条例を根拠に平成一刻の申請を棄却することは、岐阜県民の為にならない。現状を見据え、今どうしなければならないか、法律や条例にとらわれず、岐阜県民の為に尽力するのが公僕の務めである。 県民の生活に目を向けず、権力者に媚びをうる栗山会長は早急に辞職すべきである。こんな役立たずを雇用している岐阜県知事古田肇も今の事態をどう打開する気なのか。警察官の堕落を含め早急に対応しなければ進退問題にはってんするぞ。 http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56082951.html
岐阜県知事古田肇の代理人弁護士は、高山警察署の平成25年度の石川直和刑事課長が、原告の同署に出した告訴状を、原告の職場の上司に依頼し、原告に告訴状を返還したことはなんら罪にならないとしているが、石川直和刑事課長は下記のとおり罪を認めており、矛盾する主張をしている。
厳酷が高山警察署に告訴状を出していることを他人に漏えいすることが地方公務員法に触れないとする岐阜県知事古田肇はプライバシーの保護をどう考えているのか。岐阜県はいつもそんなことをしているのか。
平成25年度高山警察署石川直和刑事課長の答弁書の内容
この答弁書は公務員職権濫用罪と地方公務員法秘密の保護違反を認めたうえで、職務上の事なので個人では賠償する義務は無く、その責任は国家賠償法により岐阜県が負うとするものである。
http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/55777024.html
岐阜県警察本部の飛騨警察署の警察官は、平成一刻が岐阜家庭裁判所高山支部を批判したビラを飛騨市の民家に配布する行為を妨害した。このことは、憲法で保障されている、言論の自由を侵すものであるから、岐阜県に対し民事裁判で慰謝料を請求したら、今度は岐阜県古田知事の代理人は「岐阜家庭裁判所高山支部をを批判するのは不法行為だ」と切り返した。 古田肇岐阜県知事は本気で言論の自由や表現の自由を弾圧しようとしているのか。日本国から民主主義を無くそうとしているのか。 古田岐阜県知事代理人の作成した準備書面 http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/55762232.html
岐阜県知事古田肇の代理人は憲法を知っているのか? 言論の自由、表現の自由、信条の自由は公権力を批判するのに、言葉を選ぶ必要が無い。憲法で検閲が禁止されているからである。それなのに、裁判所を批判ししているビラは不法行為だと論じている。裁判所は権力の塊ではないか。裁判所のやっていることを自由に批判できなくなってしまったらこの国の民主主義は無くなるぞ。 古田岐阜県知事は表現の自由や言論の自由に抑圧し、民主国家を破壊しようとしているのか。私は古田知事の見解を求む。http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/55761534.html
岐阜県警察本部の「告訴・告発事件取扱要領」は刑事訴訟法242条等に触れている。 なぜならば、刑事訴訟法や警察官職務執行法や犯罪捜査規範で警察官(司法警察官)は告訴があった場合には受理し速やかに検察官に送付しなければならい(刑事訴訟法第242条)と規定されている。 一方、岐阜県警察本部の告訴・告発事件取扱要領では告訴があった場合には「受理の可否について判断し」(第4の1の(3)のイ及び第4の2の(2)のア)となっており告訴状を場合によっては受理しなくてもよい規定になっているので同要領は刑事訴訟法に抵触していると言える。 早急に同要領を改正すべきである。http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/55757938.html
平成24年私は妻と離婚裁判することになった。私は妻の言動で精神疾患を患い○○となったのは、傷害罪ではないかと高山警察署に訴えたが告訴状は受理されなかった。また、妻が自分で傷を付け医者に行って、私に熱傷を負わされたと虚偽の申告をして診断書を作成し、その診断書を裁判所へ証拠として提出したり、私を犯罪者にしようと警察に提出した。私は妻を詐欺罪と虚偽告訴罪で告訴状を提出したが高山警察署は受け付けなかった。 この事件で、私は高山警察署の対応に改めて不信感を強めた。また、告訴状を出すにあたって、岐阜県公安員会や岐阜県警察本部監察課にも接触し、これらの機関も正常に機能していないことを強く感じた。私は警察官の不祥事の温床は岐阜県警察本部、岐阜県公安員会などの組織全体にあることを確信しこれらの機関を正常にするため今回の訴訟に踏み切った。 平成27年11月1日原告 平成一刻 http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/55661658.html
被告 岐阜県知事 古田肇の訴訟代理人は兵庫県の野々村県会議員と同格のキャラですよ。平成一刻は公判を思い出して一人笑いをしましたよ。吉本にこのネタ売れますよ、本当に はら抱えて笑えますよ。 リーガルハイより面白いですよ。 でも相手の作戦なんでしょうかネ?油断させておいて後からガツーンと来るのかな。岐阜県知事 古田肇の代理人の弁護士が準備書面1を平成一刻に送付しましたが、虚偽ばかりでした。あきれてものも言えない状態です。平成一刻は古田知事の代理人の主張を木端微塵に粉砕できる証拠がありましたが、被告準備書面1の認否を保留して、文書提出命令と文書送付委嘱を申し立てました。事件は平成25年11月3日、平成一刻が高山警察署に出していた告訴状を高山警察署の刑事課長が平成25年11月18日平成一刻の職場の上司に預け無理やり平成一刻に告訴状を返却したのです。平成一刻は高山警察署に告訴状を出していることは誰にも知られたくありませんでしたが、その個人の情報を漏えいしていて、古田知事の代理人は秘密の漏えいがないと主張するのです。岐阜県は個人情報の保護をどう考えているんでしょう?全く法律の専門家が聞いてあきれますよ。 また、16日間も告訴状を警察署が保管しておいて、今更告訴受理義務を争うなんてお笑いですよ。hahahahaha・・・・・・ 顎が外れそうになりますよ さらに、平成25年11月3日平成一刻が、高山警察署に出した告訴状を、平成25年11月18日高山警察署の刑事課長が平成一刻に無理やり返しておいて、平成27年10月22日第2回公判でその告訴状の不備について確認したいから、その告訴状を見せてほしい。それから反論します。なんていうですよ。真顔で法廷で岐阜県知事の代理人弁護士が言うですよ。こんな滑稽なことがありますか。私、一生このネタで笑えますよ。本当に。たとえ話ならこういうことです。 Aは平和だからAの所有する火薬を不必要だと思って無理やりBに押し付けた。しかし、ある日AとBが紛争になった。AがBに対し「以前無理に押し付けた火薬を返してほしい」と言った。 ま、こんな話です。笑えるでしょう。それを岐阜県知事 古田肇の代理の弁護士が岐阜地裁の法廷で真顔で言うですよ。腹の底から笑えますよ。レッドカーペットなんかめじゃありません。 数年前の兵庫の野々村県会議員がテレビの前で泣いた次に面白いですよ。映像で公開できないのが残念です。 映像があったらこの弁護士、日本的に有名になれますよ、本当に。 私は夜一人笑いをしましたよ。ギャグの世界ですよ。また今夜も一人笑いができそうですよ。 そして、平成27年10月22日第2回公判で、平成24年11月18日に刑事課長のやったことを高山警察署長が事前に知っていたかどうか、被告代理人に聞いたら、そのことを告知する必要が無いと真顔で言うです。これもギャグですよ。今回の事件で最も大切な部分でそれを県知事 古田肇の代理人が真顔で言うんですから。 弁護士さん。。。。。。岐阜県から弁護士料をもらっているんですから答弁書も公文書ですよね。実名で公表していいですか。 それから「岐阜県警察本部告訴告発事務要領」を公開して下さい。ネ 平成一刻はこれが法令に抵触していないか、裁判で審理したいと思っています。 平成27年10月28日、平成一刻は先に申し立てた文書提出命令と文書提出嘱託申立書について岐阜地裁に尋ねると被告から意見が出ていないとのこと。警察は文書を改ざんしているんでかネ。平成27年11月2日、上記について岐阜地裁に確認するも被告岐阜県側からなんら回答がないとのこと。平成一刻は岐阜県が文書の改ざんをしているのではないかと強く疑っています。平成27年11月4日、上記について岐阜地裁に確認するも被告岐阜県側からなんら回答がないとのこと。平成一刻は岐阜県が文書の改ざんをしているのではないかと強く疑っています。平成27年11月9日、上記について岐阜地裁に確認するも被告岐阜県側からなんら回答がないとのこと。平成一刻は岐阜県が文書の改ざんをしているのではないかと強く疑っています。 http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/MYBLOG/yblog.html?m=lc&p=6
平成一刻は高山警察署職員の職務執行に関し岐阜県公安員会に紹介状を出し、その回答が納得のいくものではなったので、岐阜県警察本部に情報公開を申請していたところ、岐阜県警察本部から情報公開ができるかできないか結果が出るのにさらに1カ月もかかるとの事。 平成一刻は裁判の準備をしたかったのに、残念です。 延長理由が小学生の理由みたいでちょっと愉快です。ハハハハ・・・・・http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/55608070.html
第1 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し200万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合の金員を支払え 2 訴訟費用は被告の負担とする 3 仮執行宣言を求める との判決を求める。 第2 請求の原因 1 事件の概要と警察官等不法行為 1. 原告が提出した告訴・告発状に関わる高山警察署職員と岐阜県公安員会の不法行為 平成25年10月18日、原告は傷害罪についての告訴状を持参し高山警察署刑事課○○さんと生活安全課○○さんに告訴の相談をしたが受理されなかった。(刑事訴訟法第189条第2項 同法第242条、犯罪捜査規範第第63条違反、警察官職務執行法第2条違反) 平成25年11月4日、原告は告訴状(診断書偽造等)を書き留で高山警察署に提出した。翌日、同刑事課から連絡があり、同日原告が刑事課の○○司法警察員に説明した結果、仮受理となった。 平成25年11月9日、原告は高山警察署刑事課○○さん、○○さん○○○さんに診断書偽造による傷害についての告訴状を受理する様強く要求したが受け付けてもらえなかった。(刑事訴訟法第189条第2項 同法第242条、犯罪捜査規範第第63条違反、警察官職務執行法第2条違反) さらに原告は同12日、同17日にそれぞれ2通の告訴状を高山警察署に書き留めで郵送したが、高山警察署は5通の告訴状を原告に郵送してきたので、原告は受け取り拒否で差し戻した。(刑事訴訟法第189条第2項 同法第242条、犯罪捜査規範第第63条違反、警察官職務執行法第2条違反) 平成25年11月14日、高山警察署刑事課○○巡査長は告訴は刑法の中に「犯罪構成要件の無いものは受理できない旨の記述があると」明言したので原告はそれは刑法の何条ですかと問うと、回答できず、しばらく室外に出て行き、改めて「法令には定められていない」といい判例集を持ってきて広島高裁の判例を持ち出した。原告が、広島高裁のどの部分ですか?と尋ねると○○巡査長はまた室外に出て行き今度は、岐阜県警察本部告訴告発受理要領に定められていると答えました。原告はそこで、警察本部の要領は刑法242条より優先することはあり得ないと言うとやや怒り気味に「警察本部に聞いて下さい」「公安委員会に言って下さい」「弁護士に聞いてください」など理由のわからないことを言い、自分の責務を放棄した。○○巡査長は次から次と嘘つき、これが警察の実態かと原告は驚愕した。 平成25年11月15日原告は岐阜県警察本部監察課○○さんに上記の○○さんの説明では理解できないので、具体的に説明するよう指導してほしいとお願いした。 平成25年11月17日原告は岐阜県公安員会と岐阜県警察本部監察課に照会状を出した。(甲1号証) 平成25年11月18日頃、高山警察署刑事課長○○さんは原告の勤務先である高山消防署の上司に対して 「高山警察署はこの5通の告訴状ついて犯罪性が無いと原告に説明したが、原告が返却に応じないので○○から返却して欲しい」と言い原告の上司に告訴状の返却を依頼した。(公務員職権濫用罪及び地方公務員法秘密の保護違反) 平成25年11月18日、○○○○長と○○課長は告訴状5通を原告に返却しようとしたので原告は一旦拒否したものの最終的には止む無く受領した。 平成25年11月18日原告は監察課○○さんに上記の告訴状返却についてと11月17日の照会状の説明を電話でする。 平成25年11月20日原告は岐阜県公安員会と岐阜県警察本部監察課に高山警察署の告訴状の取り扱いについて照会状を出した。(甲2号証) 平成25年11月22日原告は高山警察署を秘密漏えい違反で名古屋高等検察庁に告訴した。(甲3号証) 平成26年1月20日、岐阜県公安員会は高山警察署の職務執行に不適切な点は無かったと虚偽公文書で原告に通知した。(刑法156条虚偽公文書作成同行使)(甲4号証) 2 岐阜地方裁判所高山支部の強制執行に随行の高山警察署警察官の不法行為 平成26年8月25日岐阜地方裁判所高山支部 執行官が、原告の家を競売するために、住宅の現況調査を実施した。 原告は調査を拒否したが、執行官は強制的に窓のカギをこじ開けたので、外にいた原告は住宅内にいた原告の父親(83歳・療養手帳 総合判定B2・要介護2)に玄関を開けるよう伝え、父親が玄関のドアを開けたところ、執行官、高山警察署の警察官が住宅内になだれ込み、一人の警察官が玄関に居た父親に 「公務執行妨害で逮捕する」 と脅し、そのあと父親を押し倒した。 また、玄関の戸が開く前、一人の警察官が原告に対し身の覚えのない 「お前も暴力を振るった」 などと大変失礼なことを言ったので、そのことについて問うとその警察官は言いかけでやめた。後日そのことを高山警察署 ○○刑事課長に確認すると「債権者が警察署で訴えたことを言ったもので、実態の確認していないことを言ってしまった。」とのことであった。私は公道上で言うことでは無いと刑事課長に抗議した。 ア 警察官が高齢の父親を公務執行妨害で逮捕すると脅かしたこと。 イ 警察官が父親を押し倒したこと。 ウ 警察官が公道上で原告に実体のない疑いを掛け「お前も暴力を振るった」と言ったこと。 http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/55607856.html
平成27年1月20日、19時30分頃、平成一刻は岐阜県飛騨市古川町袈裟丸地内の袈裟丸公民館付近で、自家用車を停車し、岐阜家庭裁判所高山支部高木健司判事等を批判したビラを付近の民家に配布しようとしたが、岐阜県警察本部 飛騨警察署のN巡査長外3名は1時間に及ぶ職務質問をし「このビラは付近住民を不安にさせる」等と言い、ビラを民家に配布する行為を妨害した。このことは憲法に定める言論の自由を抑圧するものであるから、岐阜県警察本部監察課に調査の依頼をしたが、同監察課からは「問題なしの」の回答があった。そこで、平成一刻は岐阜県を相手に、このビラを配る権利を奪われた(公務員職権濫用罪)として精神的苦痛を訴え岐阜県に対して慰謝料請求の裁判を岐阜地裁に提起した。岐阜県知事古田肇の訴訟代理人も警察官の行為には問題が無いとしているが、岐阜県は本当に責任が無いと考えているのか。岐阜県知事古田肇は民主主義の根本である言論の自由、表現の自由を無くし、本気で言論を弾圧するのか。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/36575336.html
またしても裁判官訴追委員会は私を裏切りました。岐阜家庭裁判所髙木健司裁判官を訴追しなかったのです。
明らかに高木健司判事は虚偽公文書を作成しているのに、裁判官訴追委員会委員会長 森英介は訴追しなかったのです。全く機能していない裁判官訴追委員会です。訴追委員会が裁判官を制裁しなから裁判官は正義も真実も無視する輩がはびこるのです。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/36629854.html
岐阜地裁の唐木浩之裁判長は平成27年(ワ)第393号虚偽告訴等慰謝料請求事件で被告が一度も出席しなかったにも関わらず原告(平成一刻)を敗訴とした。職権探知主義は禁止されているのに、被告の主張していないことを理由に原告を敗訴とした。弁論主義と民事訴訟法第159条の規定を犯し、原告敗訴とする不法な判決を出した。そこまでして、高木健司裁判官の判決を維持しなければならないのか。裁判は弁論も証拠もなくても唐木浩之判事の考え一つでどうにでもできることを露呈し、現在の裁判所の悪態ぶりを実証した。正に、唐木浩之判事はこの世で最悪の生き物である。唐木浩之判事は犯罪者を助け、真面目に生活している者をいじめるヒトラーのような存在だ。見かけは正義面をしていて、実は最悪の生物だからである。この判決は岐阜地裁高山支部(現在は埼玉地方裁判所)の高木健司判事の間違った判決を維持したものでる。平成一刻は岐阜地裁を批判しているため、勝訴出来なかったと考えている。唐木浩之判事は今世紀のヒトラーだ。被告は第1回、第2回の口頭弁論を欠席し1度も出廷しなかった。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/36892947.html
岐阜地方裁判所民事第一部の唐木浩之裁判長は平成27年(ワ)第393号虚偽告訴等慰謝料請求事件で被告が一度も出席しなかったにも関わらず被告勝訴の判決を出した。民事訴訟の基本原則の弁論主義と民事訴訟法第159条の規定を犯し、原告敗訴とする不法な判決を出した。また職権探知主義は禁止されているのに、被告の主張していないことを理由に原告を敗訴とした。このような悪党は何処の世界に居るだろうか。この判決は唐木浩之判事が岐阜地裁高山支部の高木健司判事の間違った判決を無理に正当化しようとしたものである。被告は第1回、第2回の口頭弁論を欠席し1度も出廷しなかった。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/36969612.html
法曹界は悪の集団ですよ。 1 裁判所と法曹界 高木健司判事、唐木浩之判事は平気で、法律を犯す。篠田和邦検事は犯罪者を公訴しない。私の依頼した弁護士は、私のお金を持ち逃げする。二人目の代理人弁護士は裁判所の言いなりで、反訴も控訴もしてくれなかった。 法律を破る裁判官がいることから、裁判所と戦う弁護士を探しましたが誰一人気骨のある弁護士はいなかった。 正に法曹界は諸悪の根源である。 現在の司法機関は、 元東京地裁判所裁判長の瀬木比呂志の「絶望の裁判所」の本のとおりである。 『絶望の裁判所』著者・瀬木比呂志氏が司法の腐敗を告発する』 法曹界の堕落はとどまるところがない。裁判所はあまりにも権力が高く誰もコントロールしない為勝手やり放題。唐木浩之判事などは主権在民を忘れて自分がヒトラーかスーパーマンだと思っている。こんな輩は1秒でも早く、法曹界から追放しなくてはならない。 2 今後に司法界に望むこと 法曹界がこんな状態では、日本が3流国家に落ちるのはそんなに遠い先の事ではない。栄華を極めた日本国が物乞い民族集団に成り下がるのだ。正義と真実と誠を愛する判事はいないのだろうか。判決に心血を注ぐ判事も必ずどこかに居るはずだ。そんな判事を待ち望む。 3 SNSの影響は絶大 ネットで公開した情報は、30年は生き続ける。唐木浩之判事、高木健司判事や岐阜家庭裁判所高山支部、岐阜地方裁判所、岐阜地検はSNSの力を思い知るだろう。世界はインターネットで動いている。一つの動画で、政権がいくつも崩壊している中東の事実をみればその影響力は計り知れない。ネットに一度出た情報は消し去ることは出来ない。そして30年以上ネットの情報は生き続ける。すなわち、平成一刻の書いたこのブログで唐木浩之判事や高木健司判事、篠田和邦検察官を死ぬまでつきまとうことになるのだ。公権力の間違った行使の代償は命と引き換えになものになるかもしれない。悪党どもは今はそれほどでもないと考えているかもしれないが、退職後もSNSが悪党どもを苦しめ続けることになる。そしてこれは権力者が間違った公権力の行使を出来ない様にするための布石である。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37017380.html
唐木浩之判事は税金泥棒だ
平成28年3月24日、唐木浩之裁判長は岐阜地方裁判所民事第1部平成27年(ワ)第393号虚偽告訴等慰謝料請求事件で被告が一度も出席しなかったにも関わらず被告勝訴の判決を出した。弁論主義と民事訴訟法第159条の規定を違反し、原告敗訴とする不法な判決を出した。また、職権探知主義は禁止されているのに、被告の主張していないことを理由に原告を敗訴とした。現代の裁判制度を根底から覆す暴挙である。唐木浩之判事はまさに司法制度の根幹を破壊する巨悪犯である。そもそも裁判は紛争を無くす制度なのに唐木浩之判事は、紛争を拡大したのだ。唐木浩之判事は名古屋高裁の判事を今すぐ退任すべきだ。被告は第1回、第2回の口頭弁論を欠席し1度も出廷しなかった。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37049479.html
警察官が暴力団のような言葉を使い、犯罪を犯すのはそれを取り締まる検察庁や裁判所が警察官を厳しく処罰しないからである。更に岐阜県公安委員会(委員長 石井成一 委員 古田善伯 水谷邦照)も民主的な公権力の行使を指揮監督していないからである。 今回も、高山警察署 刑事課長 石川直和は地方公務員法の秘密漏えい違反と、公務員職権濫用罪を犯しているのに岐阜地検の篠田和邦も岐阜地裁山下博司判事も岐阜県公安委員会(委員長 石井成一 委員 古田善伯 水谷邦照)も罪を問わなかった。裁判所、検察庁、警察、岐阜県公安委員会は同じ穴のムジナになっているからである。しかも、岐阜地裁の判事山下博司裁判長は平成一刻が不審判請求してから1年4カ月も結果を出さずに放置した挙句、不審判請求を棄却した。刑事事件をこんなに長く放置して良い訳が無い。岐阜地裁の山下博司判事は正義も秩序も法治国家も日本社会から無くした巨悪犯である。 次の資料は高山警察署 刑事課長 石川直和の民事裁判の答弁書である。内容は地方公務員法の秘密の漏えいと公務員職権濫用罪を認めながらも、国家賠償法により個人で賠償する必要は無いという内容で、これを岐阜地裁に証拠として提出したが、岐阜地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 山下博司、裁判官 四宮知彦、裁判官 西脇典子らはこの証拠を判断材料にしなかった悪党どもである。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37108369.html
高山警察署 刑事課長 石川直和は地方公務員法の秘密漏えい違反と、公務員職権濫用罪を犯しているのに岐阜地検の篠田和邦も岐阜地裁山下博司判事も岐阜県公安委員会(委員長 石井成一 委員 古田善伯 水谷邦照)も罪を問わなかった。裁判所、検察庁、警察、岐阜県公安委員会は同じ穴のムジナになっているからである。しかも、岐阜地裁の判事山下博司裁判長は平成一刻が不審判請求してから1年4カ月も結果を出さずに放置した挙句、素人の作成した告訴状を重箱の中をつま楊枝で突っつくような理由で不審判請求を棄却した。告訴状はあくまでも捜査機関の捜査のきっかけとなるものであるから完全なものである必要が無い。問題となった告訴状は、平成一刻の元妻が医師に虚偽の申告をして診断書を作成し、その診断書を裁判所に出したことが犯罪なることであり、罪名など問題ではない。 岐阜地裁の山下博司判事は1年4カ月不審判請求を保留したので、平成一刻はこのことを訴訟物の一つとして国を相手に岐阜地裁に訴訟を起こしたらようやく不審判請求を棄却する判断をしたものである。山下博司裁判官は正義も秩序も法治国家も日本社会から無くした大悪党である。次の資料は高山警察署 刑事課長 石川直和の民事裁判の答弁書である。内容は地方公務員法の秘密の漏えいと公務員職権濫用罪を認めながらも、国家賠償法により個人で賠償する必要は無いという内容で、これを岐阜地裁に証拠として提出したが、岐阜地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 山下博司、裁判官 四宮知彦、裁判官 西脇典子らはこの証拠を判断材料にしなかった悪党どもである。 平成一刻はこのほかにも沢山の証拠を岐阜地裁に提出しているが、上記裁判官はそれらを一切判断の材料にしなかった国賊である。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37111551.html
岐阜地裁の山下博司判事らは刑事事件である不審判請求を1年4カ月保留したので、平成一刻はこのことを訴訟物の一つとして国を相手に岐阜地裁に訴訟を起こしたらようやく不審判請求を棄却する判断をしたものである。次の資料は高山警察署 刑事課長 石川直和の民事裁判の答弁書である。内容は地方公務員法の秘密の漏えいと公務員職権濫用罪を認めながらも、国家賠償法により個人で賠償する必要は無いという内容で、これを岐阜地裁に証拠として提出したが、岐阜地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 山下博司、裁判官 四宮知彦、裁判官 西脇典子はこの証拠を不審判請求の判断材料にしなかった。平成一刻は平成27年(ワ)第433号警察官等不法行為慰謝料請求事件で60以上の証拠を岐阜地裁に提出し、高山警察署の違法性を証明しているが上記裁判官はこれらの証拠を不審判請求の判断の材料にしなかった大悪党である。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37116533.html 岐阜地裁の山下博司判事らは次の証拠のとおり事実を認めているのに、高山警察署 刑事課長 石川直和の犯罪を認めないんですかね。全国警察官はこれから告訴状を告訴人の職場に持って行って返却すればいいんですかね。そうした場合、山下博司判事はその責任を執って下さいよ。平成一刻は平成27年(ワ)第433号警察官等不法行為慰謝料請求事件で60以上の証拠を岐阜地裁に提出し、高山警察署の違法性を証明しているが上記裁判官はこれらの証拠を不審判請求の判断の材料にしなかった大悪党である。 http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37117884.html
岐阜地裁の山下博司判事らは次の証拠のとおり事実を認めているのに、高山警察署 刑事課長 石川直和の公務員職権濫用罪を認めませんでした。これからは全国警察官は告訴状を告訴人の職場に持って行って告訴人の上司を通じて返却すればいいんです。岐阜地裁 山下博司裁判官と、岐阜地検の篠田和邦検事が告訴人にはプライバシーも告訴権も無いことを証明していますから、遠慮はいりません。 次の書類は岐阜地裁が認めた事実である。これが有って公務員職権濫用罪が認められないとは納得がいかない。 http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37117914.html
訴追請求状 平成28年7月30日 裁判官訴追委員会 御中 訴追請求岐阜県○○○○番地 平 成 一 刻 下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。 記 1 罷免の訴追を求める裁判官 岐阜地方裁判所民事第一部 判事 唐木浩之、平山俊輔、松田康孝 2 訴追請求の事由 平成28年3月24日、岐阜地方裁判所民事第1部平成27年(ワ)第393号 虚偽告訴等慰謝料請求事件(以下「虚偽告訴事件」という。)で裁判長唐木浩之、裁判官平山俊輔、同松田康孝らは民事訴訟の大原則である弁論主義を無視し、原告を敗訴とする判決を下した。 第1回公判で原告は訴状と準備書面1を陳述、虚偽告訴事件の被告は答弁書を擬制陳述したが、その内容は訴状に対するものではなく甲1から5号証に対する主張であった。 第2回公判では虚偽告訴事件の被告は欠席し、なんら陳述しなかった。一方原告は準備書面2及び3を陳述し結審した。このことは原告の主張を虚偽告訴事件の被告が擬制自白したことになるので原告が敗訴することはありえないが、唐木裁判長らは民事訴訟の大原則である弁論主義と民事訴訟法第159条の規定を犯し、原告敗訴とする不法な判決を出した。また、職権探知主義は禁止されているにもかかわらず、唐木裁判長らは被告の主張していない事実を理由に原告敗訴の判決をしていることも許せない。(職権探知主義の禁止の原則違反)http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37052363.html
最高裁判事、大谷直人、櫻井龍子、池上政幸、小池裕、木澤克之は平成一刻の特別抗告を棄却した、史上最悪の判事である。そして、最高裁判所は伏魔殿である。なぜならば高山警察署石川直和刑事課長は平成一刻が高山警察署に提出した告訴状を平成一刻の上司に依頼して平成一刻に返還した。この行為は、石川刑事課長が平成一刻の告訴権とプライバシーを侵害したが、このような刑事課長を最高裁は法律を盾に刑事課長を守ったからである。全国の警察官が石川刑事課長の真似をし、全国のいたるところで紛争が相次ぎ、無数の国民が紛争の被害者となり、多くの日本国民が不幸になる。石川直和刑事課長を守ったことによって、日本国民の損害は計りしれない。紛争を無くす最高裁判所が雑草の種を播くがごとく紛争の種を全国にばら撒いたのである。さらに、今回の判断は国民の告訴権も奪った。捜査機関が告訴状を告訴者以外の任意の人物に預けることが容認されたのであるから、告訴したいという意思があっても、捜査機関からプライバシーを侵害されることを恐れ告訴・告発ができなくなった。これは刑事訴訟法の法体系を脅かす一大事件である。今回のバカげた決定に最高裁は猛省しなければならない。 最高裁判事、大谷直人、櫻井龍子、池上政幸、小池裕、木澤克之は日本国民を不幸にした麻原彰晃やキム・ジョウンよりレベルの高い巨悪犯である。なぜならば、今回の決定を現状の日本の法体系では誰もが覆すことが出来ず、この決定に日本国民が従わなければならないからである。法律は国会で変えることができるが、最高裁の判断は法律と同じくらいの規制力があるのに、これを誰もが変えることができない恐ろしい決まりだからである。この愚判断が永久に日本国民を規制するのである。だから最高裁判事大谷直人、櫻井龍子らの愚判断は天文学的数値の大犯罪である。 http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37189439.html
名古屋高等裁判所は絶望の裁判所 名古屋高裁刑事第1部の裁判長裁判官 山口裕之 裁判官 出口博章 同 大村陽一は平成一刻の不審判請求の抗告を棄却した。裁判所と岐阜県警察本部の癒着はとどまるところが無い。全国の警察官が、石川直和刑事課長の真似をしたら大混乱になることが分からないのだろうか。山口裕之判事らは本当にこれが正義だと思っているのか?絶望の裁判所がまた一つ増えた。次の決定の※1は、平成一刻の告訴権の侵害と平成一刻が告訴状を警察署に出しているというプライバシーを侵害したものであるが、名古屋高裁の裁判官はそれを認めなかった。 ※2については、平成一刻の元妻が医師に虚偽の申告をして診断書を作成し、それを裁判所に提出したら、平成一刻に慰謝料を払うよう判決が出たものである。これが犯罪にならないという山口裕之判事の考えは理解できない。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37125006.html
岐阜地方裁判所は犯罪者を罰せず真面目に働いて生活している者を無実の罪に陥れる最悪の集団である。年寄りや、病人や、弱い者をいじめるの恐ろしい集団である。
高山警察署 刑事課長 石川直和は地方公務員法の秘密漏えい違反と、公務員職権濫用罪を犯しているのだから岐阜地裁がどんな理由をつけて説明しても高山警察署 刑事課長 石川直和を起訴しないことを国民は納得しないだろう。裁判所、検察庁、警察は同じ穴のムジナになっているから罪に問わないだけだ。次の資料は高山警察署 刑事課長 石川直和の民事裁判の答弁書である。内容は地方公務員法の秘密の漏えいと公務員職権濫用罪を認めながらも、国家賠償法により個人で賠償する必要は無いという内容で、これを岐阜地裁に証拠として提出したが、岐阜岐阜地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 山下博司、裁判官 四宮知彦、裁判官 西脇典子らはこの証拠を判断材料にしなかった。岐阜地裁の裁判官はどんな罪人より罪深い巨悪犯である。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37094570.html
唐木浩之判事は国賊だ
唐木浩之裁判長は平成27年(ワ)第393号虚偽告訴等慰謝料請求事件で被告が一度も出席しなかったにも関わらず被告勝訴の判決を出した。現代の裁判制度を根底から覆す暴挙である。。唐木浩之判事はまさに司法制度の根幹を破壊する舛添要一都知事と同じ人種である。 この判決は唐木浩之判事が岐阜地裁高山支部の高木健司判事の間違った判決を無理に正当化しようとしたものである。 正に唐木浩之判事の判決は泥の上塗り行為であり、唐木浩之判事は猪瀬都知事と同じ国賊である。こんな国賊は一秒でも早く表舞台から降ろさなければならない。 詳しくはhttp://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/36924122.html