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 平成27年9月16日、平成一刻は岐阜地方裁判所 高山支部の高木健司判事と岩本孝仁書記官を最高検察庁に虚偽公文書作成で刑事告発していましたが、残念ながら、平成28年10月25日岐阜地方検察庁は不起訴処分としました。残念です。やはり、裁判官と検察官は同じ穴のムジナなのでしょうか?
 告 発 状
1.告発人
平成一刻
2.被告発人
岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県警察本部
本部長 竹内浩司
3.告発日
平成28年12月9日
4.告発先
最高検察庁 検察官 様
5.告発の趣旨
被告発人は刑法155条公文書偽造罪に該当すると考えられるので被告発人を厳罰に処する事を求め告発する。
6.告発事実
平成25年11月17日付と同19日付、告発人は高山警察署員の職務に関し岐阜県公安委員会に照会状を出した。(別紙1、別紙2) 
平成25年11月20日付岐阜県警察本部は岐公委第67号として岐阜県公安委員会名で「公安委員会宛て苦情の調査について」と題する文書を作成している。(別紙3)
平成26年1月20日付、岐公委第67号として岐阜県公安委員会名で告発人に「苦情申出に対する回答」として回答した。(別紙4)
 別紙3は岐阜県警察本部が決裁した文書であるから岐阜県警察本部が作成した文書であるが、作成者が岐阜県公安委員会となっていることから有形偽造の公文書である。
また、別紙4も岐阜県公委安員会の公印の押し方と、別紙3の岐阜県公安委員会の公印の押し方が次の2点で非常に良く似ている。
⑴ 公印の印影が右に傾いている事
⑵ 公印の印影の文書に対する位置
従って別紙4も岐阜県警察本部職員の同一人物が岐阜県公安委員会の名を冒用し作成した有形偽造公文書である。
7.岐阜県公安委員会の事務要領等
⑴ 「岐阜県公安委員会事務専決規程」の第2条に警察法79条の事務は岐阜県警察本部長の専決処理に含まれていないにも関わらず、岐阜県警察本部長が岐阜県公安委員会を冒用して違法に別紙3と別紙4を作成している。
⑵ 「岐阜県公安委員会に対する苦情の取り扱いに関する規定」第4条に違反し、別紙1、別紙2について岐阜県警察本部は苦情の内容を岐阜県公安委員会へ速やかに通報していない。
⑶ 高山警察署員が公務員職権濫用罪と地方公務員法を犯しているにも関わらず、別紙4は「警察官の職務に不適切な点は無かった。」としているが、警察の民主的運営を目的とする岐阜県公安委員会がこのような文書を作成する筈がない。
http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56170211.html 
 
 
 
平成27年9月16日、平成一刻は岐阜地方裁判所 高山支部の高木健司判事と岩本孝仁書記官を最高検察庁に虚偽公文書作成で刑事告発していましたが、残念ながら、平成28年10月25日岐阜地方検察庁は不起訴処分としました。残念です。やはり、裁判官と検察官は同じ穴のムジナなのでしょうか?
http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37307261.html
http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37307261.html


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