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以下の会則の抜粋について、皆様はどのように思われますか?
以下の会則の抜粋について、皆様はどのように思われますか?
これは悪い例です。皆様はこのような会則を作らないようにしましょう!!
これは悪い例です。皆様はこのような会則を作らないようにしましょう!!
=== 【会則抜粋】<これはあるパーティーサークルの会則です> ===
=== 【会則抜粋】<これは都下のあるパーティーサークルの会則です> ===
==== 第3条 役員選出と任務 ====
==== 第3条 役員選出と任務 ====
  第1項 本会の運営の為、次の役員を置く。(会長1名・副会長1名・事務長1名・会計2名・幹事、顧問 若干名)
  第1項 本会の運営の為、次の役員を置く。(会長1名・副会長1名・事務長1名・会計2名・幹事、顧問 若干名)
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== 【問題点】 ==
== 【問題点】 ==
=== 1.会員全員による「総会(全体会議)」の規定がが条文にない。 ===
=== 1.会員全員による「総会(全体会議)」の規定が条文にない。 ===
(1) 役員会の中に「定時総会」があり不自然。<br />
(1) 役員会の中に「定時総会」があり不自然。この項は当初「総会(全体会議)」に関する条項があり、そこから修正移記したものと推測される。<br />
(2) この「定時総会」の文字が第5条と第8条にも出てくるが、全て役員だけで行われている。本来は会員全体で行うもの。<br />
(2) この「定時総会」の文字が第5条と第8条にも出てくるが、全て役員だけで行われている。本来は会員全体で行うもの。<br />
(3) 第9条に当初作成日があり、その後何回か改訂されているとあるが、当初作成日以降「総会」が開かれたことが無いとのこと。<br />
(3) 第9条に当初作成日があり、その後何回か改訂されているとあるが、当初作成日以降「総会(全体会議)」が開かれたことが無いとのこと。<br />
したがって、前記(1)および(2)から当初は「総会(全体会議)」の条項があり、その後会長をはじめ何人かの役員が共謀して勝手に変造したものと思われる。
したがって、前記(1)および(2)から当初は「総会(全体会議)」の条項があったが、その後会長をはじめ何人かの役員が共謀して勝手に変造したものと思われる。
=== 2.役員が役員を選び、その役員の過半数による採決で全てが運営されている。 ===
=== 2.役員が役員を選び、その役員の過半数による採決で全てが運営されている。 ===
(1) これは民法108条(自己契約、双方代理)に抵触する懸念大と思われる。<br />
(1) これは民法108条(自己契約、双方代理)に抵触する懸念大と思われる。<br />
(2) 役員は会員全体の代表であるが、会員に代わって役員を選ぶ権利は無く(推薦は可)、越権行為と思われる。
(2) 役員は会員全体の代表であるが、会員に代わって役員を選ぶ権利は無く(推薦は可)、越権行為と思われる。
=== 3.特別会計を置く必要性があるのか? ===
=== 3.特別会計を置く必要性があるのか? ===
(1) 特別会計とは、国や地方公共団体が<br />
(1) 特別会計とは、国や地方公共団体が<br />
*「特定の事業を行なう場合」、<br />
*「特定の事業を行なう場合」、<br />
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