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岐阜県警察本部は偽造文書作成 | |||
平成27年(ワ)第433号 警察官等不法行為慰謝料請求事件 | |||
原告 平 成 一 刻 | |||
被告 岐 阜 県 | |||
準 備 書 面 18 | |||
平成28年10月3日 | |||
岐阜地方裁判所 民事第1部合議係 御中 | |||
平 成 一 刻 | |||
頭書事件について、原告は、下記の通り弁論を準備する。 | |||
第1 被告の作成した偽造文書に対する慰謝料請求理由の追加 | |||
1 甲64号証は偽造公文書 | |||
甲64号証は岐阜県警察本部が決裁した文書であるから岐阜県警察本 部が作成した文書であるが、作成者が岐阜県公安員会となっていることから有形偽造の偽造公文書である。 | |||
2 甲4号証も偽造公文書 | |||
甲4号証の岐阜県公安員会の公印の押し方と、甲64号証の岐阜県公安委員会の公印の押し方が次の2点で非常に良く似ている。 | |||
⑴ 公印の印影が右に傾いている事 | |||
⑵ 公印の印影の文書に対する位置 | |||
従って甲46号証と甲4号証は岐阜県警察本部職員の同一人物が岐阜県公安員会の名を冒用した有形偽造公文書である。 | |||
3 被告は上記1と2のとおり偽造公文書を作成しているので、原告は精神的苦痛に対する慰謝料10万円を被告に請求する。なお原告は原告準備書面10の第1の3について慰謝料の額を40万円から30万円に減額し、その差額10万円を当該請求理由の請求額とする。 http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/56088871.html | |||
岐阜県知事 古田肇は岐阜県警察本部の情報を公開せよ | 岐阜県知事 古田肇は岐阜県警察本部の情報を公開せよ | ||
岐阜県警察本部高山警察署員及び飛騨警察署員は嘘を付き、石川直和刑事課長や飛騨警察署員は虚偽公文書文書を作成し、さらに石川刑事課長は平成一刻の告訴権とプライバシーを侵害した。警察官の堕落と腐敗ぶりは底なし沼であるのに、そこに目を向けず、条例を盾に平成一刻の申請を棄却することは、血も涙もない東京都政に他ならない。小池都知事の言う都政の情報公開が必要というように、岐阜県も県政の風通しを良くする必要が有る。現状を見据え、法律や条例にとらわれず、岐阜県警察本部にメスを入れ、岐阜県民の為に尽力するのが聖人の務めである。 | 岐阜県警察本部高山警察署員及び飛騨警察署員は嘘を付き、石川直和刑事課長や飛騨警察署員は虚偽公文書文書を作成し、さらに石川刑事課長は平成一刻の告訴権とプライバシーを侵害した。警察官の堕落と腐敗ぶりは底なし沼であるのに、そこに目を向けず、条例を盾に平成一刻の申請を棄却することは、血も涙もない東京都政に他ならない。小池都知事の言う都政の情報公開が必要というように、岐阜県も県政の風通しを良くする必要が有る。現状を見据え、法律や条例にとらわれず、岐阜県警察本部にメスを入れ、岐阜県民の為に尽力するのが聖人の務めである。 |
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