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第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し200万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合の金員を支払え
2 訴訟費用は被告の負担とする
3 仮執行宣言を求める
との判決を求める。
第2 請求の原因
1 事件の概要と警察官等不法行為
1. 原告が提出した告訴・告発状に関わる高山警察署職員と岐阜県公安員会の不法行為
平成25年10月18日、原告は傷害罪についての告訴状を持参し高山警察署刑事課○○さんと生活安全課○○さんに告訴の相談をしたが受理されなかった。(刑事訴訟法第189条第2項 同法第242条、犯罪捜査規範第第63条違反、警察官職務執行法第2条違反)
平成25年11月4日、原告は告訴状(診断書偽造等)を書き留で高山警察署に提出した。翌日、同刑事課から連絡があり、同日原告が刑事課の○○司法警察員に説明した結果、仮受理となった。
平成25年11月9日、原告は高山警察署刑事課○○さん、○○さん○○○さんに診断書偽造による傷害についての告訴状を受理する様強く要求したが受け付けてもらえなかった。(刑事訴訟法第189条第2項 同法第242条、犯罪捜査規範第第63条違反、警察官職務執行法第2条違反)
さらに原告は同12日、同17日にそれぞれ2通の告訴状を高山警察署に書き留めで郵送したが、高山警察署は5通の告訴状を原告に郵送してきたので、原告は受け取り拒否で差し戻した。(刑事訴訟法第189条第2項 同法第242条、犯罪捜査規範第第63条違反、警察官職務執行法第2条違反)
平成25年11月14日、高山警察署刑事課○○巡査長は告訴は刑法の中に「犯罪構成要件の無いものは受理できない旨の記述があると」明言したので原告はそれは刑法の何条ですかと問うと、回答できず、しばらく室外に出て行き、改めて「法令には定められていない」といい判例集を持ってきて広島高裁の判例を持ち出した。原告が、広島高裁のどの部分ですか?と尋ねると○○巡査長はまた室外に出て行き今度は、岐阜県警察本部告訴告発受理要領に定められていると答えました。原告はそこで、警察本部の要領は刑法242条より優先することはあり得ないと言うとやや怒り気味に「警察本部に聞いて下さい」「公安委員会に言って下さい」「弁護士に聞いてください」など理由のわからないことを言い、自分の責務を放棄した。○○巡査長は次から次と嘘つき、これが警察の実態かと原告は驚愕した。
平成25年11月15日原告は岐阜県警察本部監察課○○さんに上記の○○さんの説明では理解できないので、具体的に説明するよう指導してほしいとお願いした。
平成25年11月17日原告は岐阜県公安員会と岐阜県警察本部監察課に照会状を出した。(甲1号証)
平成25年11月18日頃、高山警察署刑事課長○○さんは原告の勤務先である高山消防署の上司に対して
「高山警察署はこの5通の告訴状ついて犯罪性が無いと原告に説明したが、原告が返却に応じないので○○から返却して欲しい」と言い原告の上司に告訴状の返却を依頼した。(公務員職権濫用罪及び地方公務員法秘密の保護違反)
平成25年11月18日、○○○○長と○○課長は告訴状5通を原告に返却しようとしたので原告は一旦拒否したものの最終的には止む無く受領した。
平成25年11月18日原告は監察課○○さんに上記の告訴状返却についてと11月17日の照会状の説明を電話でする。
平成25年11月20日原告は岐阜県公安員会と岐阜県警察本部監察課に高山警察署の告訴状の取り扱いについて照会状を出した。(甲2号証)
平成25年11月22日原告は高山警察署を秘密漏えい違反で名古屋高等検察庁に告訴した。(甲3号証)
平成26年1月20日、岐阜県公安員会は高山警察署の職務執行に不適切な点は無かったと虚偽公文書で原告に通知した。(刑法156条虚偽公文書作成同行使)(甲4号証)
2  岐阜地方裁判所高山支部の強制執行に随行の高山警察署警察官の不法行為
平成26年8月25日岐阜地方裁判所高山支部 執行官が、原告の家を競売するために、住宅の現況調査を実施した。 原告は調査を拒否したが、執行官は強制的に窓のカギをこじ開けたので、外にいた原告は住宅内にいた原告の父親(83歳・療養手帳 総合判定B2・要介護2)に玄関を開けるよう伝え、父親が玄関のドアを開けたところ、執行官、高山警察署の警察官が住宅内になだれ込み、一人の警察官が玄関に居た父親に
「公務執行妨害で逮捕する」
と脅し、そのあと父親を押し倒した。
また、玄関の戸が開く前、一人の警察官が原告に対し身の覚えのない
「お前も暴力を振るった」
などと大変失礼なことを言ったので、そのことについて問うとその警察官は言いかけでやめた。後日そのことを高山警察署 ○○刑事課長に確認すると「債権者が警察署で訴えたことを言ったもので、実態の確認していないことを言ってしまった。」とのことであった。私は公道上で言うことでは無いと刑事課長に抗議した。
ア 警察官が高齢の父親を公務執行妨害で逮捕すると脅かしたこと。
イ 警察官が父親を押し倒したこと。
ウ 警察官が公道上で原告に実体のない疑いを掛け「お前も暴力を振るった」と言ったこと。
http://blogs.yahoo.co.jp/okiyuda/55607856.html
平成27年1月20日、19時30分頃、平成一刻は岐阜県飛騨市古川町袈裟丸地内の袈裟丸公民館付近で、自家用車を停車し、岐阜家庭裁判所高山支部高木健司判事等を批判したビラを付近の民家に配布しようとしたが、岐阜県警察本部 飛騨警察署のN巡査長外3名は1時間に及ぶ職務質問をし「このビラは付近住民を不安にさせる」等と言い、ビラを民家に配布する行為を妨害した。このことは憲法に定める言論の自由を抑圧するものであるから、岐阜県警察本部監察課に調査の依頼をしたが、同監察課からは「問題なしの」の回答があった。そこで、平成一刻は岐阜県を相手に、このビラを配る権利を奪われた(公務員職権濫用罪)として精神的苦痛を訴え岐阜県に対して慰謝料請求の裁判を岐阜地裁に提起した。岐阜県知事古田肇の訴訟代理人も警察官の行為には問題が無いとしているが、岐阜県は本当に責任が無いと考えているのか。岐阜県知事古田肇は民主主義の根本である言論の自由、表現の自由を無くし、本気で言論を弾圧するのか。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/36575336.html
平成27年1月20日、19時30分頃、平成一刻は岐阜県飛騨市古川町袈裟丸地内の袈裟丸公民館付近で、自家用車を停車し、岐阜家庭裁判所高山支部高木健司判事等を批判したビラを付近の民家に配布しようとしたが、岐阜県警察本部 飛騨警察署のN巡査長外3名は1時間に及ぶ職務質問をし「このビラは付近住民を不安にさせる」等と言い、ビラを民家に配布する行為を妨害した。このことは憲法に定める言論の自由を抑圧するものであるから、岐阜県警察本部監察課に調査の依頼をしたが、同監察課からは「問題なしの」の回答があった。そこで、平成一刻は岐阜県を相手に、このビラを配る権利を奪われた(公務員職権濫用罪)として精神的苦痛を訴え岐阜県に対して慰謝料請求の裁判を岐阜地裁に提起した。岐阜県知事古田肇の訴訟代理人も警察官の行為には問題が無いとしているが、岐阜県は本当に責任が無いと考えているのか。岐阜県知事古田肇は民主主義の根本である言論の自由、表現の自由を無くし、本気で言論を弾圧するのか。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/36575336.html


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