「利用者:平成一刻」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目: 1行目:
 岐阜地裁の山下博司判事らは次の証拠のとおり事実を認めているのに、高山警察署 刑事課長 石川直和の公務員職権濫用罪を認めませんでした。これからは全国警察官は告訴状を告訴人の職場に持って行って告訴人の上司を通じて返却すればいいんです。岐阜地裁 山下博司裁判官と、岐阜地検の篠田和邦検事が告訴人にはプライバシーも告訴権も無いことを証明していますから、遠慮はいりません。 次の書類は岐阜地裁が認めた事実である。これが有って公務員職権濫用罪が認められないとは納得がいかない。
http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37117914.html
訴追請求状
訴追請求状
平成28年7月30日
平成28年7月30日
159

回編集

案内メニュー