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岐阜地裁の山下博司判事らは次の証拠のとおり事実を認めているのに、高山警察署 刑事課長 石川直和の公務員職権濫用罪を認めませんでした。これからは全国警察官は告訴状を告訴人の職場に持って行って告訴人の上司を通じて返却すればいいんです。岐阜地裁 山下博司裁判官と、岐阜地検の篠田和邦検事が告訴人にはプライバシーも告訴権も無いことを証明していますから、遠慮はいりません。 次の書類は岐阜地裁が認めた事実である。これが有って公務員職権濫用罪が認められないとは納得がいかない。 | |||
http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37117914.html | |||
訴追請求状 | 訴追請求状 | ||
平成28年7月30日 | 平成28年7月30日 |
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