「岡山県医師会」の版間の差分

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2.当時訴訟中の城東工業(代表O.Y氏)から通行権侵害料として6000万円を請求され、3000万円で和解している。この6000万円も3000万円も巨額であり非常に不審な点である。ほんとにO.Y氏が6000万円を要求したのか・・・?さらにO.Y氏は県医師会館で大声を出したという話である。また驚いたことに、県医師会館で土地代500万円を含め3500万円を現金で支払っている。なおO.Y氏に関しては、当時のK専務理事やY県医師会顧問弁護士らは<右翼>と公言していた。しかし、O.Y氏は暴力団を転々とし元T組であり、最後はY組系Y組O工業内H組若頭と完全なヤクザだった。右翼には[ヤクザ系]と[民族右翼]がありますが90%ヤクザ系である。O.Y氏は前者(ヤクザ系)であることは、上記より明らかである。そのような土地を購入した公益社団法人岡山県医師会は、違法とは言えないまでも県民の健康を預かる公益社団法人岡山県医師会として倫理上問題がある。
2.当時訴訟中の城東工業(代表O.Y氏)から通行権侵害料として6000万円を請求され、3000万円で和解している。この6000万円も3000万円も巨額であり非常に不審な点である。ほんとにO.Y氏が6000万円を要求したのか・・・?さらにO.Y氏は県医師会館で大声を出したという話である。また驚いたことに、県医師会館で土地代500万円を含め3500万円を現金で支払っている。なおO.Y氏に関しては、当時のK専務理事やY県医師会顧問弁護士らは<右翼>と公言していた。しかし、O.Y氏は暴力団を転々とし元T組であり、最後はY組系Y組O工業内H組若頭と完全なヤクザだった。右翼には[ヤクザ系]と[民族右翼]がありますが90%ヤクザ系である。O.Y氏は前者(ヤクザ系)であることは、上記より明らかである。そのような土地を購入した公益社団法人岡山県医師会は、違法とは言えないまでも県民の健康を預かる公益社団法人岡山県医師会として倫理上問題がある。


3.さらに城東工業の隣にあった土地の所有者O.K氏は、40年来のヤクザであり同所は約20年前組事務所だった。O.K氏は元H会系M会出身でH会系K会、Y組I会と移りI会が2008年にY組を絶縁処分になった後I組預かりとなり、当時は名簿にあるかどうか不明ながらもI組舎弟とのことである。西口の土地の仲介をしたM不動産の裏になり、M氏が知らないはずがない。O.Y氏が限りなくクロに近いグレーな人間なら、このO.K氏は現役のヤクザであるクロそのものである。しかし、当時のI.K.IK氏らの執行部は自称<右翼>O.Y氏のことはしきりに言っていたにもかかわらず、O.K氏については一切喋っていない。O.Y氏を前面に出して、O.K氏を隠していたと思われる。実に巧妙なやり方である。さらに誰の悪知恵か知らないが、結局身内(前妻の二男)である、O.A氏に2175万円が現金で支払われている。これも、非常に巧妙な違法すれすれのやり方である。公益社団法人岡山県医師会として、やはり違法とは言えなくとも倫理上問題がある。
3.さらに城東工業の隣にあった土地の所有者O.K氏は、40年来のヤクザであり同所は約20年前組事務所だった。O.K氏は元H会系M会出身でH会系K会、Y組I会と移りI会が2008年にY組を絶縁処分になった後I組預かりとなり、当時は名簿にあるかどうか不明ながらもI組舎弟とのことである。
西口の土地の仲介をしたM不動産の裏になり、M氏が知らないはずがない。O.Y氏が限りなくクロに近いグレーな人間なら、このO.K氏は現役のヤクザであるクロそのものである。しかし、当時のI.K.IK氏らの執行部は自称<右翼>O.Y氏のことはしきりに言っていたにもかかわらず、O.K氏については一切喋っていない。O.Y氏を前面に出して、O.K氏を隠していたと思われる。実に巧妙なやり方である。さらに誰の悪知恵か知らないが、結局身内(前妻の二男)であるO.A氏に、2175万円が現金で支払われている。これも、非常に巧妙な違法すれすれのやり方である。公益社団法人岡山県医師会として、やはり違法とは言えなくとも倫理上問題がある。


4.もう一つ最近では町内会費の1万円でも後で証拠になるように振込している現状で当時の執行部が不正経理の温床になりゆるとして、現金の授受を実質的に禁止しているのに西口の土地所有者に現金で支払っている。たとえ希望があっても現金授受は禁止するべきであった。理由としては領収書では証拠になりえない。その上、改竄しやすいからである。公益社団法人岡山県医師会としてはたとえ違法とは言えないまでも、この点でも倫理上問題である。
4.もう一つ最近では町内会費の1万円でも後で証拠になるように振込している現状で、当時の執行部が不正経理の温床になりゆるとして、現金の授受を実質的に禁止しているのに西口の土地所有者に現金で支払っている。たとえ希望があっても現金授受は禁止するべきであった。理由としては領収書では証拠になりえない。その上、改竄しやすいからである。公益社団法人岡山県医師会としては、たとえ違法とは言えないまでも、この点でも倫理上問題である。


'''*以上の事柄を踏まえ、岡山県は公益社団法人たる岡山県医師会に対して、このような疑惑に関して行政上適切な指導をするべきではないだろうか!!
'''*以上の事柄を踏まえ、岡山県は公益社団法人たる岡山県医師会に対して、このような疑惑に関して行政上適切な指導をするべきではないだろうか!!
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