利用者:平成一刻

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2016年9月4日 (日) 19:37時点における平成一刻 (トーク | 投稿記録)による版
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 岐阜県警察本部飛騨警察署の腐敗はとどまるところが無い。底なし沼である。

 警察を取り締まる岐阜県公安員会や岐阜地裁や岐阜地検が腑抜けだから仕方がないか。

 平成一刻は県民や国民の為、岐阜県警察本部に一人で挑みます。

 皆さんの応援をお願いします。


 1 岐阜県の説明

岐阜県の準備書面(5)第1によれば、Aは平成一刻からDVがあったとして高山警察署に相談をしていた。

そして平成27年1月までにはAが○○市○○町の実家に移り住んだ。AのDV相談の内容は高山警察署から飛騨警察署に引き継がれた。

 2 平成一刻はAを虚偽告訴で告訴

   平成27年2月13日、平成一刻は甲63号証のとおり、飛騨警察署長に対してAを虚偽告訴罪で告訴した。

 3 上記2の飛騨警察署の対応

   平成27年3月2日甲63号証のとおり、飛騨警察署の警部補

  は「Aから告訴・告発・その他の申告事実が認められないことから、告訴の前提事実を欠くため、不受理にします。」としている。

 4 飛騨警察署の警部補は有印虚偽公文書作成

   上記1と3から飛騨警察署の警部補はAが平成一刻のDVの相談を高山警察署にし、そのことが飛騨警察署に引き継がれているにも関わらず上記3のとおりAから何の申告もないとする有印虚偽公文書を作成していると同時に、警部補は告訴状の受理義務違反も犯している。

 岐阜地方裁判所は悪の巣である。正義や真実探求など微塵もない。非道な妖怪の集まりである。罪人を処罰せず、年寄りや、病人や、弱いものをいじめる最悪の集団である。

 警察官が犯罪を犯すのは、それを取り締まる、検察庁や裁判所が警察官を厳しく処罰しないからである。今回も、高山警察署 刑事課長 石川直和は地方公務員法の秘密漏えい違反と、公務員職権濫用罪を犯しているのに検察庁も裁判所も罪を問わなかった。裁判所、検察庁、警察は同じ穴のムジナになっているのである。



                      抗告状


平成28年8月10日

               抗告人

               岐阜県〇〇〇市〇〇町

               平 成 一 刻

               


名古屋高等裁判所  御中


                 

第1 告発の内容 

1 被告発人  

平成25年度 高山警察署 刑事課長 石川直和

 2 告発日

平成26年2月22日

3 告訴先

岐阜地方検察庁高山支部 検察官 様

4 告発の趣旨

被告発人は次の法律に違反と考えられるので、被告発人を厳罰に処することを求め告発する。

  刑法193条 公務員職権濫用罪

5 告発事実

抗告人は高山警察署に告訴の相談に数回行き、受理されなかったので、5通の告訴状を平成25年11月5日、同12日、同17日の3回に分けて書き留めで郵送したが、高山警察署は郵送で返却してきたので、受け取り拒否で差し戻した。

平成25年11月18日、被告発人は抗告人の勤務先である上司に告訴状5通の返却を依頼し、抗告人の上司から抗告人に告訴状が返却された。その時、抗告人の上司は「この告訴状は犯罪性がないので被告発人の方が返却する」と伝言があった。

抗告人は、抗告人の上司を通じての返却であったのでこれを拒む事も出来ず、仕方なく受領した。この被告発人の行為は、警察と言う威力を使い、抗告人の告訴権をはく奪する行為で許されるものではない。


第2 岐阜地方検察庁の処分

 1 検察官が被疑者とした人物 高山警察署刑事課長 石川直和

 2 罪名           公務員職権濫用罪

 3 事件番号         平成26年検第101350号

 4 処分年月日        平成27年2月27日

 5 処分区分         不起訴

 6 処分をした検察官     岐阜地方検察庁 検察官検事 篠田和邦


第3 岐阜地方裁判所の処分

 1 裁判官が被疑者とした人物 高山警察署刑事課長 石川直和

 2 罪名           公務員職権濫用罪

 3 事件番号         平成27年(つ)第2号

 4 処分年月日        平成28年8月9日

 5 処分区分         棄却

 6 処分をした裁判官    岐阜地方裁判所 裁判長裁判官 山下博司

                          裁判官 四宮智彦

                          裁判官 西脇典子

                         

第4 罰条と罪名

 刑法193条 公務員職権濫用罪


第5 請求の理由

 1 刑事訴訟法第230条では「犯罪により被害にあった者は、告訴することができる」となっており、告訴の受理は、告訴を受理する権限を有する捜査機関の自由裁量に任せていると解することはできない。

 2 今回の5通の告訴状については、内容の不十分なものも含まれていたことは否定できないが、少なくとも詐欺罪、傷害罪については実被害もあり有効な告訴であることを確信している。

 3 また、被抗告人が職権を使って抗告人の上司に渡し、上司からの抗告人への返却では、これを拒むこともできず、こんなことが認められれば、誰もが犯罪があると思料した時、自由に告訴・告発ができなくなってしまう。

4 被抗告人は①告訴状について受理できないと抗告人に説明していないのに、説明したと抗告人の上司を騙し②犯罪性のあるものもあったにもかかわらず犯罪性が無いと抗告人の上司を騙したのである。この行為は外形上、特に抗告人の上司からは被抗告人の行為が職務に見えた為、抗告人の上司は上司の立場を利用し抗告人の告訴権を侵害したが、これは被抗告人が虚偽情報を抗告人の上司に伝達し抗告人の上司を騙したことに起因しており、被抗告人が原因を作成したのであるからまさしく被抗告人は間接正犯の公務員職権濫用罪を犯したのである。      




第6 請求理由の追加及び証拠

   請求理由の追加と証拠については2週間以内に提出する。


 岐阜地方裁判所は犯罪者を罰せず真面目に働いて生活している者を無実の罪に陥れる最悪の集団である。年寄りや、病人や、弱い者をいじめるの恐ろしい集団である。

 高山警察署 刑事課長 石川直和は地方公務員法の秘密漏えい違反と、公務員職権濫用罪を犯しているのだから岐阜地裁がどんな理由をつけて説明しても国民は納得しないだろう。裁判所、検察庁、警察は同じ穴のムジナになっているから罪に問わないだけだ。


 名古屋高等裁判所は絶望の裁判所

  名古屋高裁刑事第1部の裁判長裁判官 山口裕之 裁判官 出口博章 同 大村陽一は平成一刻の不審判請求の抗告を棄却したので最高裁へ特別抗告した。

 名古屋高等裁判所は刑事訴訟法(第230条、同242条、第189条第2項)や犯罪捜査規範第63条と最高裁の判例を踏みつける無法集団である。

 山口浩之判事らは全国の警察官が、石川直和刑事課長の真似をして、告訴状を告訴者の上司を介して返還したら大混乱になるのが分からないのか。

 山口裕之判事らは本当にこれが正義だと思っているのか?

 司法は既に崩壊している。





特別抗告状

平成28年8月29日

最高裁判所 御中

              

                      抗告人

                      平 成 一 刻



名古屋高等裁判所平成28年(く)第130号付審判請求棄却決定に対する抗告事件(不審判請求人申立て、原裁判・平成28年8月9日岐阜地方裁判所決定)について、名古屋高等裁判所が平成28年8月25日にした下記の決定は不服であるから特別抗告を申し立てる。

                 記

第1 原決定の表示

   本件抗告を棄却する。

第2 特別抗告の趣旨

   原決定を取り消す

第3 抗告の理由

 1 最高裁の判例

    刑法一九三条にいう「職権の濫用」とは、公務員が、その一般的職務権限に属する事項につき、職権の行使に仮託して実質的、具体的に違法、不当な行為をすることを指称するが、右一般的職務権限は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方をして事実上義務なきことを行わせ又は行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば、これに含まれるものと解すべきである。

    中間略

    昭和五七年一月二八日 最高裁判所第二小法廷

2 名古屋高等裁判所の判断

 抗告人が高山警察署に出した告訴状5通はいずれも犯罪を構成しないことは原決定説示のとおりである(略)。高山警察署刑事課長(石川直和)(以下「刑事課長」という。)が告訴を受理しなかったことや、(上記のような方法で)告訴状を申立人に返還したことが、何ら職権を濫用して申立人の告訴権の行使を妨害するものではないことは明らかである。

3 抗告人の主張

⑴ 刑事訴訟法第230条では「犯罪により被害にあった者は、告訴することができる。」となっており、告訴の受理は、告訴を受理する権限を有する捜査機関の自由裁量に任せていると解することはできない。

また、告訴・告発を受けた捜査機関は、これを拒むことは出来ず、捜査を尽くす義務を負うと解されている。(刑事訴訟法第242条、同法第189条第2項、犯罪捜査規範第63条)従って捜査機関は告訴・告発ついて受理義務がある。

    ⑵ 告訴・告発は犯罪被害者が申告するもので、犯罪があったか無かったかについては捜査機関が捜査してみなければわからない。従って捜査機関がある程度相談や捜査し犯罪を構成しないもの、公訴期間の過ぎたもの、告訴権の無い告訴など立件の出来ない事案は、その都度告訴者に告訴状を受理できないことを説明して納得させ返還する必要が有る。

⑶ しかし、今回の事件は告訴状5通を全く捜査しないまま、刑事課長が抗告人の上司を通じて告訴状を抗告人に突如返還し抗告人の告訴権とプライバシーを同時に侵害した。  

⑷ さらに、5通の告訴状の内、虚偽申告で診断書を作成した犯罪については数か月後高山警察署が告発状として受理し岐阜地方検察庁は事件として立件した。傷害罪についても、平成26年1月4日岐阜地方検察庁が事件として立件した。

⑸ 上記⑴と⑷のとおり刑事課長は受理しなければならない告訴状を刑事課長の立場を利用して、抗告人の上司を通じて抗告人に返還したのであるから抗告人の告訴権を明らかに妨害している。よって刑事課長は公務員職権濫用罪を犯していると言わざるを得ない。そして、このことは上記1の最高裁判所の判例に真に良く合致している。

  ⑹ 名古屋高等裁判所の「上記刑事課長が告訴状を受理しなかったことや、(上記のような方法で)控訴状を申立人に返還したことが、何ら職権を濫用して申立人の告訴権の行使を妨害するものでないことは明らかである。」は上記⑸に反するものであり誤りである。従って、名古屋高等裁判所の判断は上記1の最高裁の判例に反するから特別抗告を申し立てるものである。

                          以上