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   請求理由の追加と証拠については2週間以内に提出する。
   請求理由の追加と証拠については2週間以内に提出する。
 岐阜地方裁判所は犯罪者を罰せず真面目に働いて生活している者を無実の罪に陥れる最悪の集団である。年寄りや、病人や、弱い者をいじめるの恐ろしい集団である。
 高山警察署 刑事課長 石川直和は地方公務員法の秘密漏えい違反と、公務員職権濫用罪を犯しているのだから岐阜地裁がどんな理由をつけて説明しても国民は納得しないだろう。裁判所、検察庁、警察は同じ穴のムジナになっているから罪に問わないだけだ。
  次の資料は高山警察署 刑事課長 石川直和の民事裁判の答弁書である。内容は地方公務員法の秘密の漏えいと公務員職権濫用罪を認めながらも、国家賠償法により個人で賠償する必要は無いという内容で、これを岐阜地裁に証拠として提出したが、岐阜岐阜地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 山下博司、裁判官 四宮知彦、裁判官 西脇典子らはこの証拠を判断材料にしなかった。岐阜地裁の裁判官はどんな罪人より罪深い人種である。 

2016年8月18日 (木) 07:12時点における版


 岐阜地方裁判所は悪の巣である。正義や真実探求など微塵もない。非道な妖怪の集まりである。罪人を処罰せず、年寄りや、病人や、弱いものをいじめる最悪の集団である。

 警察官が犯罪を犯すのは、それを取り締まる、検察庁や裁判所が警察官を厳しく処罰しないからである。今回も、高山警察署 刑事課長 石川直和は地方公務員法の秘密漏えい違反と、公務員職権濫用罪を犯しているのに検察庁も裁判所も罪を問わなかった。裁判所、検察庁、警察は同じ穴のムジナになっているのである。

 次の資料は高山警察署 刑事課長 石川直和の民事裁判の答弁書である。内容は地方公務員法の秘密の漏えいと公務員職権濫用罪を認めつつも、国家賠償法により個人で賠償する必要は無いというものである。                      



                      抗告状


平成28年8月10日

               抗告人

               岐阜県〇〇〇市〇〇町

               平 成 一 刻

               


名古屋高等裁判所  御中


                 

第1 告発の内容 

1 被告発人  

平成25年度 高山警察署 刑事課長 石川直和

 2 告発日

平成26年2月22日

3 告訴先

岐阜地方検察庁高山支部 検察官 様

4 告発の趣旨

被告発人は次の法律に違反と考えられるので、被告発人を厳罰に処することを求め告発する。

  刑法193条 公務員職権濫用罪

5 告発事実

抗告人は高山警察署に告訴の相談に数回行き、受理されなかったので、5通の告訴状を平成25年11月5日、同12日、同17日の3回に分けて書き留めで郵送したが、高山警察署は郵送で返却してきたので、受け取り拒否で差し戻した。

平成25年11月18日、被告発人は抗告人の勤務先である上司に告訴状5通の返却を依頼し、抗告人の上司から抗告人に告訴状が返却された。その時、抗告人の上司は「この告訴状は犯罪性がないので被告発人の方が返却する」と伝言があった。

抗告人は、抗告人の上司を通じての返却であったのでこれを拒む事も出来ず、仕方なく受領した。この被告発人の行為は、警察と言う威力を使い、抗告人の告訴権をはく奪する行為で許されるものではない。


第2 岐阜地方検察庁の処分

 1 検察官が被疑者とした人物 高山警察署刑事課長 石川直和

 2 罪名           公務員職権濫用罪

 3 事件番号         平成26年検第101350号

 4 処分年月日        平成27年2月27日

 5 処分区分         不起訴

 6 処分をした検察官     岐阜地方検察庁 検察官検事 篠田和邦


第3 岐阜地方裁判所の処分

 1 裁判官が被疑者とした人物 高山警察署刑事課長 石川直和

 2 罪名           公務員職権濫用罪

 3 事件番号         平成27年(つ)第2号

 4 処分年月日        平成28年8月9日

 5 処分区分         棄却

 6 処分をした裁判官    岐阜地方裁判所 裁判長裁判官 山下博司

                          裁判官 四宮智彦

                          裁判官 西脇典子

                         

第4 罰条と罪名

 刑法193条 公務員職権濫用罪


第5 請求の理由

 1 刑事訴訟法第230条では「犯罪により被害にあった者は、告訴することができる」となっており、告訴の受理は、告訴を受理する権限を有する捜査機関の自由裁量に任せていると解することはできない。

 2 今回の5通の告訴状については、内容の不十分なものも含まれていたことは否定できないが、少なくとも詐欺罪、傷害罪については実被害もあり有効な告訴であることを確信している。

 3 また、被抗告人が職権を使って抗告人の上司に渡し、上司からの抗告人への返却では、これを拒むこともできず、こんなことが認められれば、誰もが犯罪があると思料した時、自由に告訴・告発ができなくなってしまう。

4 被抗告人は①告訴状について受理できないと抗告人に説明していないのに、説明したと抗告人の上司を騙し②犯罪性のあるものもあったにもかかわらず犯罪性が無いと抗告人の上司を騙したのである。この行為は外形上、特に抗告人の上司からは被抗告人の行為が職務に見えた為、抗告人の上司は上司の立場を利用し抗告人の告訴権を侵害したが、これは被抗告人が虚偽情報を抗告人の上司に伝達し抗告人の上司を騙したことに起因しており、被抗告人が原因を作成したのであるからまさしく被抗告人は間接正犯の公務員職権濫用罪を犯したのである。      




第6 請求理由の追加及び証拠

   請求理由の追加と証拠については2週間以内に提出する。


 岐阜地方裁判所は犯罪者を罰せず真面目に働いて生活している者を無実の罪に陥れる最悪の集団である。年寄りや、病人や、弱い者をいじめるの恐ろしい集団である。

 高山警察署 刑事課長 石川直和は地方公務員法の秘密漏えい違反と、公務員職権濫用罪を犯しているのだから岐阜地裁がどんな理由をつけて説明しても国民は納得しないだろう。裁判所、検察庁、警察は同じ穴のムジナになっているから罪に問わないだけだ。

 次の資料は高山警察署 刑事課長 石川直和の民事裁判の答弁書である。内容は地方公務員法の秘密の漏えいと公務員職権濫用罪を認めながらも、国家賠償法により個人で賠償する必要は無いという内容で、これを岐阜地裁に証拠として提出したが、岐阜岐阜地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 山下博司、裁判官 四宮知彦、裁判官 西脇典子らはこの証拠を判断材料にしなかった。岐阜地裁の裁判官はどんな罪人より罪深い人種である。