「利用者・トーク:平成一刻」の版間の差分

提供:5ちゃんねるwiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目: 1行目:
 岐阜地方裁判所は悪の巣である。正義や真実探求など微塵もない。非道な妖怪の集団である。罪人を処罰せず、年寄りや、病人や、弱い者をいじめる最悪の集団である。警察官が犯罪を犯すのは、それを取り締まる、検察庁や裁判所が警察官を処罰しないからである。今回も、高山警察署 刑事課長 石川直和は地方公務員法の秘密漏えい違反と、公務員職権濫用罪を犯しているのに検察庁も裁判所も罪を問わなかった。裁判所、検察庁、警察は同じ穴のムジナになっているのである。次の資料は高山警察署 刑事課長 石川直和の民事裁判の答弁書である。内容は地方公務員法の秘密の漏えいと公務員職権濫用罪を認めつつ、国家賠償法により個人で賠償する必要は無いというものである。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37088259.html   
最高裁判事、大谷直人、櫻井龍子、池上政幸、小池裕、木澤克之は平成一刻の特別抗告を棄却した、非国民である。
最高裁判事、大谷直人、櫻井龍子、池上政幸、小池裕、木澤克之は平成一刻の特別抗告を棄却した、非国民である。



2016年9月28日 (水) 06:08時点における版

 岐阜地方裁判所は悪の巣である。正義や真実探求など微塵もない。非道な妖怪の集団である。罪人を処罰せず、年寄りや、病人や、弱い者をいじめる最悪の集団である。警察官が犯罪を犯すのは、それを取り締まる、検察庁や裁判所が警察官を処罰しないからである。今回も、高山警察署 刑事課長 石川直和は地方公務員法の秘密漏えい違反と、公務員職権濫用罪を犯しているのに検察庁も裁判所も罪を問わなかった。裁判所、検察庁、警察は同じ穴のムジナになっているのである。次の資料は高山警察署 刑事課長 石川直和の民事裁判の答弁書である。内容は地方公務員法の秘密の漏えいと公務員職権濫用罪を認めつつ、国家賠償法により個人で賠償する必要は無いというものである。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37088259.html   


最高裁判事、大谷直人、櫻井龍子、池上政幸、小池裕、木澤克之は平成一刻の特別抗告を棄却した、非国民である。

 なぜならば高山警察署石川直和刑事課長は平成一刻が高山警察署に提出した告訴状を平成一刻の上司に依頼して平成一刻に返還した。この行為は、石川刑事課長が平成一刻の告訴権とプライバシーを侵害したが、このような刑事課長を最高裁は法律を盾に刑事課長を守ったからである。

 全国の警察官が石川刑事課長の真似をすることになるだろう。全国のいたるところで紛争が相次ぎ、無数の国民が紛争に巻き込まれる。日本の国力は弱まるばかりである。石川直和刑事課長を守ったことによって、日本の損害は計り知れに結果になるだろう。紛争を無くす最高裁判所が紛争の種を雑草の種のごとく蒔いたのである。

 今回の決定が誤りであることに気付く日も遠い日ではないだろう。

 司法崩壊を証明した山下博司裁判長

岐阜地方裁判所は犯罪者を罰せず真面目に働いて生活している者を無実の罪に陥れ、公権力の名の下で違法に財産を接収する最悪の集団である。警察を使って年寄りや、病人や、障害者をいじめるの恐ろしい集団である。 また、高山警察署 刑事課長 石川直和は地方公務員法の秘密漏えい違反と、公務員職権濫用罪を犯しているが岐阜地裁刑事部は不審判請求を棄却した。国民は岐阜地裁がどんな理由をつけて説明しても納得しないだろう。岐阜地裁刑事部は裁判所、検察庁、警察は同じ穴のムジナになっているから警察の罪を問わないだけだ。 次の資料は高山警察署 刑事課長 石川直和の民事裁判の答弁書である。内容は地方公務員法の秘密の漏えいと公務員職権濫用罪を認めながらも、国家賠償法により個人で賠償する必要は無いという内容で、これを岐阜地裁に証拠として提出したが、岐阜地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 山下博司、裁判官 四宮知彦、裁判官 西脇典子らはこの証拠を判断材料にしなかった。とるに足らないことを理由に平成一刻の不審判請求を棄却した。岐阜地裁刑事部はまさしく絶望の裁判所である。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37102676.html

 岐阜地方裁判所は犯罪者を罰せず真面目に働いて生活している者を無実の罪に陥れる最悪の集団である。年寄りや、病人や、弱い者をいじめるの恐ろしい集団である。高山警察署 刑事課長 石川直和は地方公務員法の秘密漏えい違反と、公務員職権濫用罪を犯しているのだから岐阜地裁がどんな理由をつけて説明しても高山警察署 刑事課長 石川直和を起訴しないことを国民は納得しないだろう。裁判所、検察庁、警察は同じ穴のムジナになっているから罪に問わないだけだ。次の資料は高山警察署 刑事課長 石川直和の民事裁判の答弁書である。内容は地方公務員法の秘密の漏えいと公務員職権濫用罪を認めながらも、国家賠償法により個人で賠償する必要は無いという内容で、これを岐阜地裁に証拠として提出したが、岐阜岐阜地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 山下博司、裁判官 四宮知彦、裁判官 西脇典子らはこの証拠を判断材料にしなかった。岐阜地裁の裁判官はどんな罪人より罪深い巨悪犯である。http://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/37094570.html